(事例紹介)強盗罪の疑いで15〜19歳の少年少女ら4人を逮捕
(事例紹介)強盗罪の疑いで15〜19歳の少年少女ら4人を逮捕
マッチングアプリで男性を誘い出し、脅迫や暴行を加えて現金を奪ったとして、強盗罪の疑いで15〜19歳の少年少女ら4人が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
・参考事例
福岡県警中央署は6日、強盗容疑で15~19歳の少年3人と19歳の少女を逮捕したと発表した。4人とも容疑をおおむね認めているという。
発表によると、4人は6月3日午前1時45分ごろ、福岡市中央区にある雑居ビル敷地内で、会社員男性(52)を「財布を出せ」などと脅し、殴るなどの暴行を加え、現金約2万2千円を奪った疑いがある。
19歳の少年が、女性のような名前で登録したマッチングアプリを通じて男性と知り合い、ビル付近で待ち合わせた。その場ではまず、19歳の少女が男性と会い、その後、この少年を含む3人が現れ、犯行に及んだとみられるという。
(※2023年9月6日に『朝日新聞デジタル』で配信された「マッチングアプリで誘い、強盗の疑い 少年少女4人を逮捕 福岡県警」記事の一部を引用しています。)
・強盗罪とは
今回の事例で、少年少女らは強盗罪の疑いで逮捕されています。
強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。
- 刑法第236条(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したものは、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪は、「暴行又は脅迫」を用いて「他人の財物」を「強取」した場合に成立します。
簡単に説明すると、殴る蹴るなどの暴力を加えたり脅したりして、他人の物を奪い取る行為を指します。
強盗罪における「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧する程度であることが必要です。
今回の事例で考えると、逮捕された少年らは、マッチングアプリで男性を誘い出し、その後、「財布を出せ」と脅し、殴るなどの暴行を加えて現金を奪い取っています。
つまり、暴行と脅迫を用いて他人の財物を強取しているため、強盗罪が成立するということになります。
・少年が逮捕されるとどうなる?
刑法における「少年」とは20歳に満たない者を指し、この少年が刑事事件を起こすと「少年事件」として扱われます。
20歳以上の者(成人)が起こした刑事事件は「成人事件」として扱われます。
少年事件では、全ての事件が原則として家庭裁判所に送致される「全件送致主義」がとられていたり、成人事件における公判(裁判)ではなく「審判」として、「少年の健全な育成」を目的とした保護主義がとられていたりと、成人事件とは異なる特徴があります。
ただ、今回の事例のように、少年事件でも捜査段階においては成人事件と同様なので、逮捕や勾留はされます。
逮捕や勾留は身柄が拘束されてしまうため、学校に通うことができなくなったり学校に事件を起こしたことが発覚したりして、退学処分を受けてしまうおそれもあります。
・少年事件で弁護士に依頼するメリット
前述したように、少年事件においても成人事件と同様に逮捕や勾留がなされる可能性はあります。
その際には、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、弁護士が身柄解放のための手続き等を進めてくれるので、早期釈放の可能性も高まります。
また、家庭裁判所に事件が送致された場合でも、弁護士ができる限り軽い処分を獲得できるような活動に尽力してくれます。
弁護士に少年事件の刑事弁護活動を依頼する際は、少年事件の弁護・付添人活動の実績を多数持つ専門の弁護士に依頼することがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が刑事事件を起こしてしまい、今後どうなるか不安な方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)またはお問い合わせメールよりご連絡ください。