(事例紹介)電車に鍵をかけた威力業務妨害罪の疑いで少年を逮捕
(事例紹介)電車に鍵をかけた威力業務妨害罪の疑いで少年を逮捕
今回は、電車のドアに鍵をかけて運行を遅らせたとして、威力業務妨害罪の疑いで17歳の少年が逮捕された報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
・参考事例
鉄道グッズ店で購入した専用の鍵を使ってJR埼京線の電車のドアを施錠し運行を遅らせたとして、警視庁少年事件課は29日までに、威力業務妨害の疑いで、東京都内の高校2年の男子生徒(17)を逮捕した。
電車の撮影が趣味で「かつて運転士にハイビームにされて撮れなかったことがあり、仕返ししたかった」と容疑を認めている。
捜査関係者によると、生徒は都内の店舗で鍵を購入し、恵比寿―大崎間を走行中の車内で同じ車両の片側のドア3カ所を施錠したとみられる。
大崎駅に到着した電車のドアが開かず、約10分の遅延が生じた。
防犯カメラの捜査から浮上した。
(※2023年7月29日に『dmenuニュース』で配信された記事の内容を引用しています。)
・威力業務妨害罪とは
今回の事例で逮捕された少年の行為は、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
威力業務妨害罪については、刑法第234条で以下のように規定されています。
- 刑法第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
条文に記載されている「前条」とは、刑法第233条の信用毀損罪・業務妨害罪(偽計業務妨害罪)を指しています。
- 刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
威力業務妨害罪の条文で「前条の例による」と規定されているので、威力業務妨害罪が成立した場合は、信用毀損罪・偽計業務妨害罪と同様に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されることになります。
威力業務妨害罪が成立するための要件としては、「威力」を用いて「人の業務」を「妨害」していることが必要です。
「威力」とは、人(被害者)の意思を制圧するに足りる勢力を使用することを指します。
店内で暴れる行為や従業員に対して過剰なクレームをする行為も「威力」に該当します。
「人の業務」とは、人が社会生活において継続・反復して行う仕事を指します。
業務には、一般的な仕事以外にも、ボランティア活動や学校の授業なども該当します。
ただし、警察官などが強制力を行使する公務については、業務ではありません。
公務を妨害した場合は、威力業務妨害罪ではなく、公務執行妨害罪が成立します。
「妨害」については、実際に業務を妨害される行為だけでなく、業務を妨害するに足りる行為であればよいとされています。
今回の事例でAが行った電車のドアを施錠する行為は、運転手(人)の電車を運行するという意思を制圧して電車運行を遅らせているため、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
・お子様が威力業務妨害罪で逮捕されたら弁護士へ
少年事件と成人事件では、刑事事件を起こした場合の流れが少し異なります。
少年事件の場合は、警察から検察に送致された事件の全てが原則家庭裁判所に送られます。
また、身柄を拘束する必要がある場合の手続きも成人事件と異なる措置が取られる場合もあります。
少年事件に関する事件の流れを理解している人は多くはありません。
まして、お子様が逮捕されたと急に警察から連絡が来ると、気が動転してしまい、今後どうなるのか不安に感じてしまう方がほとんどです。
なので、お子様が事件を起こして逮捕されてしまった場合は、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士に弁護活動を依頼すれば、弁護士から少年事件の詳しい流れや、お子様の今後の見通し、現在お子様が置かれている立場・状況などを詳しく丁寧に説明してくれるので、不安な気持ちを一人で抱え込まずに対処することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、威力業務妨害罪はもちろん、様々な少年事件の弁護活動を担当した実績を持つ刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
少年事件の弁護活動について、詳しく知りたいという方は、まずは24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。