【事例紹介】滋賀県東近江市の強盗致傷事件で男子高校生逮捕

2022-08-10

【事例紹介】滋賀県東近江市の強盗致傷事件で男子高校生逮捕

滋賀県東近江市強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がご紹介します。

事例

滋賀県警東近江署などは31日までに、強盗致傷の疑いで、ともに県内の高校に通う東近江市の17歳と16歳の男子生徒2人を逮捕した。

逮捕容疑は共謀し、6月15日午後11時ごろ、東近江市内の路上で、同市の会社員男性=当時(30)=を羽交い締めにして棒状のもので殴って頭部打撲のけがを負わせ、現金12万円などが入った手提げかばんを奪おうとした疑い。男性が抵抗したためにかばんを奪えず、走って逃走したという。
(7月31日 京都新聞 「強盗致傷疑い、高校生2人を逮捕 路上で羽交い絞め、男性殴る 滋賀」より引用)

強盗致傷罪

強盗致傷罪は刑法第240条で「強盗が、人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。」と規定されています。

ここで、今回取り上げた事例を見てみましょう。
男子高校生2人が共謀して強盗致傷事件を起こして逮捕されてしまったという内容が報道されていますが、報道によれば、逮捕された男子高校生らは最終的に男性からかばんを奪うことができずに終わっています。
こうした場合、強盗致傷罪ではなく未遂罪が成立するのではないかと不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、現在の通説では、強盗部分(暴行・脅迫を手段として物を奪う)が未遂であっても、それによって人を負傷させた時点で強盗致傷罪が成立すると考えられています。
つまり、今回の事例の男子高校生らは、強盗に当たる部分、すなわち、男性からかばんを奪い取るという部分に関しては未遂に終わっているものの、強盗行為によって男性に頭部打撲の怪我を負わせている=男性を負傷させているということですから、たとえ目的であったかばんを奪い取れていなくとも強盗致傷罪が成立するということになるのです。

強盗致傷罪と少年事件

今回取り上げた事例では、強盗致傷事件を起こして逮捕されたのは16歳と17歳の男子高校生です。
男子高校生らは未成年であり、少年法の適用を受けるため、基本的には成人のように刑事裁判を受けることはありませんし、刑務所に行くこともありません(逆送された場合は例外です。)。

しかし、少年事件の場合には、成人の刑事事件とはまた別の手続があり、警察や検察などで事件の捜査が終了した後は、家庭裁判所が少年自身やその周りの環境を詳しく調査し、処分を決定することとなります。
少年事件では、その少年がしてしまった犯罪の重さだけを見て処分が決まるわけではありませんが、それでも強盗致傷罪などの重大犯罪をしてしまったということは、それだけその少年自身や周囲の環境に大きな問題があるのではないかと考えられる可能性があります。
更生のために根本的に環境を変える必要があると判断されれば、少年院などの施設に送致される処分も十分考えられます。

少年事件において重要なことの1つは、今後の更生に十分な環境を整えられているかどうか、少年やその周囲の人がそのために事件に向き合うことができているかといった部分です。
こうした環境調整活動を行うためにも、少年事件を取り扱う専門家のサポートを受けることがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件についてのご相談・ご依頼も多く承っています。
子どもが逮捕されてしまった、強盗致傷事件などの重大犯罪を起こしてしまったといったケースもお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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