(事例解説②)少年の特殊詐欺事件による少年審判はどうなる?
(事例解説②)少年の特殊詐欺事件による少年審判はどうなる?
前回に引き続き、少年の特殊詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
今回は、少年の特殊詐欺事件による少年審判について解説します。
・参考事例
※事例はフィクションです。(前回記事と同内容)
専門高校に通っているAさん(19歳・武蔵野市在住)は,「バイクを買うお金が欲しい」と思い,インターネットで見つけた「高収入」という謳い文句の仕事を受けてしまいました。
実際には,高齢のおばあさんに「金融庁の職員」を名乗ってキャッシュカードを預かるというもので,報酬として5万円を受け取ってしまいます。
Aさんは詐欺だと気づき「もう辞めたい」と言いましたが組織の人間に「警察にばらす」と脅され,ズルズルと続けてしまいました。
ある時、Aさんの自宅に警視庁三鷹警察署の警察官がやってきて,自宅の捜索を行い,Aさんは詐欺罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,Aさんがこれからどうなるのか,少年院に行くのか心配に思い,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。
・少年審判はどうなる?
前回の記事では,受け子や出し子に対してどのような犯罪が成立するのかを見てきました。
それでは,Aさんの少年審判はどのようになるでしょうか。
Aさんの事例から①特定少年という点と,②特殊詐欺に対する審判の傾向を解説します。
①特定少年の特殊性
特定少年とは,刑事事件を起こしてしまった人のうち,18歳,19歳の人を指します。
これは,民法が改正されて成人年齢が18歳に引き下げられましたが,18歳,19歳はまだ少年法の適用があるという,やや歪んだ状態であることに対応して作られた規定です。
ざっくり分かりやすく言ってしまうと,
「18歳,19歳も少年事件として扱うことがあるけれども,他の子たちよりも大人に近いんだから,場合によっては大人と同じように処罰することがあるよ」
という規定になります。
これまで,少年審判を受ける時に18歳,19歳の人を,成人の刑事裁判で裁くというのは,殺人罪や放火罪,強盗致傷罪のような重大事件を除くと滅多にありませんでした。
しかし,少年法が変わったことで特定少年という概念がうまれました。
この特定少年に対して,これまでは「よほど重い事件でない限りは刑事裁判にはしない」とされていましたが,「事件の内容によっては刑事裁判にする」という扱いに変わったのです。
少年法の少年として扱われていた人を成人の刑事裁判へ移行するという手続きの流れは,逆送(検察官送致)と言われます。
上記に述べたような特殊詐欺の厳罰化という方向を踏まえると,受け子,出し子の事案であっても,18歳,19歳の特定少年の事案であれば,逆送(検察官送致)がなされる可能性が十分にありうるのです。
特殊詐欺の事案が,成人の刑事裁判になってしまうと,たとえ初犯であったとしても実刑判決を受けてしまうケースが多くあります。
特定少年についても,特殊詐欺で逆送(検察官送致)されてしまうと,20歳未満であったとしても実刑判決を受ける可能性が十二分にあるのです。
特定少年の方の特殊詐欺事案では,まず何よりも逆送(検察官送致)されないための弁護活動が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,特定少年の事件においても,家庭裁判所の裁判官に対して「逆送せず少年審判の手続きで終わらせるように」説得的に働きかけを行います。
少年審判の前に,裁判官と面談を行い,刑罰ではなく社会での更生を訴える事もあります。
・特殊詐欺の審判の傾向
前述の通り,特殊詐欺事案に対しては厳罰化が進んでおり,特定少年の少年審判でも重い処分が科されやすい傾向があります。
特定少年の少年審判においては,逆送(検察官送致)の場合を除いて,大きく分けて,
・審判不開始,不処分
・保護観察
・少年院送致
の3つの処分があります。
このうち,特殊詐欺の事案では保護観察か少年院送致のどちらかとなることがほとんどですが,少年院送致となる可能性が高まっています。
実際,令和3年の犯罪白書等の統計資料によると,一般的な少年事件では
少年院送致となったのは6%、保護観察となったのは24.7%、なにも処分がなかった(審判不開始,不処分)のは66.2%だったのに対し,詐欺罪の場合に限って言うと、少年院送致となったのは17.9%、保護観察となったのは38.1%、なにも処分がなかった(審判不開始,不処分)のは36.2%と,詐欺罪というだけで圧倒的に何かしらの処分を受ける可能性が高くなっているのです。
少年院送致の可能性については,約3倍もあります。
これがさらに,特殊詐欺になった場合には,組織的な犯罪であることや重大な被害になるという性質から,より少年院送致となってしまう可能性が高くなるのです。
特殊詐欺の事案の場合,早期の段階から家庭裁判所の裁判官や調査官と連絡を取り,少年院送致を回避するための働きかけを行っていくことが重要です。
早い段階からの働きかけにより,裁判官の心証を「少年院に送るしかない!」というものから「社会内でやり直させてもいいんじゃないか?」というものへと少しずつ説得できた事例もあります。
・最後に
特殊詐欺でご家族が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁三鷹警察署への初回接見サービスはもちろん、ご家族の相談は東京支部(新宿駅最寄り)、八王子支部(八王子駅最寄り)でもお受けいただけます。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
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