(事例解説)児童自立支援施設送致とは?どんな保護処分?

2024-01-24

(事例解説)児童自立支援施設送致とは?どんな保護処分?

保護処分 児童自立支援施設

今回は、少年事件で下される保護処分の中にある児童自立支援施設送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

福岡市内の路上で男子高校生A(16)が会社員女性V(25)が持っていたバッグをひったくりして現行犯逮捕された事件で、福岡家庭裁判所は、窃盗の非行内容で送致されたAの少年審判を開き、児童自立支援施設送致処分を下しました。
(※この事例は全てフィクションです。)

・保護処分とは

保護処分とは、事件を起こした少年に対して家庭裁判所が下す処分のことを指します。
懲役刑や罰金刑といった刑事処分とは異なり、少年を更生させることを目的としているため、保護処分は前科にはなりません

そもそも、少年(20歳未満の者)が刑事事件を起こした場合は少年法が適用されます。
少年が起こした刑事事件は少年事件として扱われ、原則全ての事件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所の調査官により少年の調査が行われます。
調査後は必要に応じて審判が開かれ、最終的に少年に対する保護処分が下されます。

保護処分には、保護観察処分児童自立支援施設送致処分少年院送致処分などの種類がありますが、今回は、児童自立支援施設送致処分について見ていきましょう。

・児童自立支援施設送致とは

児童自立支援施設送致とは、その名の通り少年を児童自立支援施設」に送る保護処分を指します。
自立支援施設については、児童福祉法第44条で以下のように定義されています。

  • 児童福祉法第44条
    児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

少年事件を起こして家庭裁判所に送致され、審判が開かれた少年に対し、家庭裁判所の裁判官が「少年院への送致が相当ではないが、保護者による監督が十分に行えないため保護観察処分では更生が難しい等と判断された場合に下されることが多いです。

児童自立支援施設送致となると、少年は今までと異なる環境で生活することになるため、心理的負担が増える可能性があります。
児童自立支援施設送致を回避するには、現在の環境で少年が保護者の監督に附することや保護者の監督体制に問題がないこと等を主張していくことが重要です。

これらを主張するためには、少年事件に強い専門の弁護士に弁護・付添人活動を依頼することが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、少年事件・刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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大切なお子様が少年事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

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