【インターネットで発覚して逮捕】少年事件でみなし勾留を争う弁護士

2017-11-21

【インターネットで発覚して逮捕】少年事件でみなし勾留を争う弁護士

東京都足立区内の駅に侵入し、電車の表示器にいたずらしたなどとして、警視庁竹の塚警察署は、少年A(19歳)を器物損壊罪や窃盗罪などの容疑で逮捕した。
この事件は、いたずらした表示機の写真を無職少年がインターネットに投稿したことから発覚した。
その後、Aは家庭裁判所に送致された後、観護措置に付され、検察官送致決定を受けたため、いまだ身体拘束が続いている(みなし勾留)。
Aの家族は、少年事件も扱っている弁護士事務所の弁護士に事件を相談することにした。
(毎日新聞11月2日をもとにしたフィクションです。)

~少年事件もインターネットで発覚する時代?~

日本のインターネット普及率はいまや8割を超えると言われています。
さらに、現代の少年は生まれた頃からすでにインターネットが普及している「デジタルネイティブ世代」などとも呼ばれています。
しかし、少年たちにとってインターネットが身近であるこそ、インターネットから犯罪が発覚することも多いのです。

~みなし勾留とは~

さて、本件でAは、家庭裁判所に送致され「観護措置」に付されています。
「観護措置」とは、少年の身体拘束が必要な場合に、少年鑑別所に収容することをいいます。
さらに、検察官送致決定(少年法20条、19条2項・23条3項)を受けると「観護措置」は、通常の刑事事件の勾留と同様とみなされますが、これは「みなし勾留」と呼ばれます。
そして、「みなし勾留」による身体の拘束期間は、通常の刑事事件と同じく通常10日間、最大で20日となります(刑訴法208条、208条の2)。

もっとも、この「みなし勾留」に対しては、準抗告という不服申し立てを行うことができます(条文上は明記されていませんが、通常の刑事事件の勾留と同視できることから、実務上も認められています。)。
仮に、この「みなし勾留」に対する準抗告が認められなくても、まだ精神的に成熟していない少年に対しての弁護士のサポートは必須といえます。
接見を通じた弁護士のサポートは、法的にもまた精神的にも少年やご家族の心強い味方になるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を専門の弁護士事務所です。
少年事件の実績に定評のある弊所では、フリーダイヤル(0120-631-881)にてご相談予約を受け付けております。
初回接見サービスのご案内なども行っておりますので、お気軽にお電話ください。
警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用:3万9,400円

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