少年が飲酒運転・取調べや逮捕なら刑事弁護士

2020-09-11

少年が飲酒運転をしてしまった事例を題材に、取調べや逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事例~

兵庫県芦屋市に住む少年A(18歳)は、友人宅で大量に飲酒した後、酔ったまま自転車に乗って自宅に帰ろうとした。
Aが極度の蛇行運転をしていたことから、兵庫県芦屋警察署の警察官はAに職務質問をした。
その後、警察官は、少年Aを酒酔い運転(道路交通法違反)の疑いで事情聴取した。
少年Aとその家族は、少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実を基にしたフィクションです。)。

~自転車での飲酒運転~

本件では、少年Aは、自動車ではなく自転車の飲酒運転をしたことにより、警察の事情聴取・取調べを受けています。
自転車の飲酒運転をしてしまった場合、どのような犯罪が成立するのでしょうか。
なお、未成年が飲酒をした行為は、未成年者飲酒禁止法違反にはなりますが、この行為自体に刑事罰は科されていません。

まず、一般常識の範疇の話ですが確認しておく必要があるのが、道路交通法上の「車両」の定義についてです。
道交法上、「車両」とは、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」を指します(同法2条1項8号)。
このうちの「軽車両」には、「自転車」(同条1項11号イ)が含まれるため、道交法上の「車両」には自転車が含まれることになるのです。

そして、道交法は65条1項において、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とし、一定の飲酒運転を禁止しています。
そこから罰則規定に目を移すと、117条の2第1号は、上記65条1項の規定に違反して「車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう)にあつたもの」を「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」ものとしています。
これは、いわゆる「酒酔い運転」を処罰する規定であり、上述のとおり「車両」に自転車が含まれる以上、自転車の酒酔い運転も犯罪として処罰されることになります。
もっとも、「酒気帯び運転」に関する罰則を定める117条の2の2第3号は、処罰対象から「軽車両を除」いていることに注意が必要です。
つまり、自転車の飲酒運転の場合には、「酒酔い運転」というより悪質な飲酒運転のみを処罰対象となっているのです(逆に言えば、自動車等の運転であれば「酒気帯び運転」も処罰対象です)。
したがって、本件で少年Aが自転車を酒酔い状態で運転していた場合には、「酒酔い運転」により処罰される可能性があります。

~逮捕されてしまった場合~

自転車の飲酒運転といえども、上記のように罰則規定が定められていることから逮捕されるリスクも存在することに注意を要します。
したがって、もしも逮捕されてしまった場合は、一刻も早く弁護士による接見(面会)を行うことが重要です。
また、少年事件でも通常の刑事事件と同様、逮捕後に勾留というより長い身体拘束処分を受けることもありえます。
この勾留の要件については刑事訴訟法が定めており、嫌疑の相当性を前提に、「被告人が定まつた住居を有しないとき」「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」のいずれか一つに当たる必要があります(刑訴法60条1項・207条1項本文)。
また、少年事件については、勾留の必要性(刑訴法87条1項参照)に加えて、「やむを得ない場合」(少年法43条3項)であることが必要となります。
これら要件を欠けば勾留は認められないことになるため、弁護士としては上記要件を吟味した上で、勾留を争うことも重要な弁護活動の一つとなり得るのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
仮に本事例のように逮捕までは至らなかった場合でも、事情聴取・取調べに関して、刑事事件・少年事件の専門知識を有する弁護士に相談することが重要です。
酒酔い運転事件を起こしてしまった少年のご家族は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで まずはお電話ください。

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