兵庫県芦屋市の少年の傷害致死事件 控訴審で争う弁護士

2018-05-02

兵庫県芦屋市の少年の傷害致死事件 控訴審で争う弁護士

18歳少年のAさんは、友人らと共謀して、兵庫県芦屋市の路上でVさんに傷害を負わせ、さらに死亡させたとして傷害致死罪の疑いで、芦屋警察署逮捕された。
そして、この少年事件は検察に逆送されたことで刑事裁判となり、Aさんは第一審の判決に不満があったため、控訴審で争いたいと考え、第一審とは違う弁護士に弁護依頼しようと考えた。
(フィクションです)

~控訴とは~

控訴」とは、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対する不服申し立てをいいます。
なお、刑事訴訟法402条には「被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない」と規定しています。
これを、不利益変更禁止の原則といいます。

同条が規定された根拠は、被告人が刑を重く変更されることをおそれて、控訴をためらうことがないようにという政策的配慮にあると考えられます。
そして、控訴審は事後審といわれ、原判決の当否を事後的に審査する刑態となっています。

ですので、控訴審の事実の取調べは、原則として第一審判決以前の事実です。
しかし例外があり、控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で第一審判決後の刑の量刑に影響を及ぼすべき情状につき取り調べることができます(同法393条2項)。

~控訴申立て手続~

控訴申立て手続については、14日間の控訴期間内に(同法373条)、控訴申立書を第一審裁判所に提出(同法374条)しなければなりません。
したがって、第一審判決を受けてから、控訴するかどうか考えている場合には、なるべく早く弁護士に相談し、アドバイスを受けることが重要となります。
傷害致死罪(刑法205条)の法定刑は「3年以上の有期懲役」とされており、非常に罪が重いです。

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