八王子市の少年事件で強制処分?振り込め詐欺事件に強い弁護士

2017-11-03

八王子市の少年事件で強制処分?振り込め詐欺事件に強い弁護士

警視庁南大沢警察署は、東京都八王子市振り込め詐欺事件について、ATM等の防犯カメラの映像から、少年Aを容疑者として捜査することとした。
防犯カメラに映る容疑者の右頬に大きな傷が映っていたことから、警察官は、その傷を確認するため、小型のビデオカメラで、ファミリーレストランで食事をするAの顔を撮影した。
そして、警視庁南大沢警察署は、後日、そのビデオカメラ映像をきっかけにAを犯人であると特定し、詐欺罪の容疑で逮捕した。
(フィクションです)

~ビデオカメラ撮影の違法性~

強制処分」に当たる捜査行為は、裁判官の発する令状が必要になりますが、「任意処分」であれば、令状は必要ありません。
例えば、逮捕は強制的に身体拘束を行う「強制処分」であり、原則令状が必要とされますが、任意で行われる任意同行に令状は必要ありません。
「強制処分」とは、重要な権利・利益を制約する処分と解されているため、令状がなければできないということになっているのです。
では、今回の事例の警察官によるビデオカメラの撮影は、どちらの処分になるのでしょうか。

隠し撮りでのビデオカメラ撮影は、Aの意思に反して行われています。
しかし、不特定多数の客が集まるレストランは、通常、他人から容貌等を観察されること自体を受忍せざるを得ない場所であり、しかも、露出している顔を対象としているので、侵害されるプライバシーの保護性は低いものと考えられ、重要な権利・利益の侵害を伴う処分とはいえないと考えられます。
したがって、今回のビデオカメラ撮影は強制処分に当たらない可能性があります。

では、警察官のビデオカメラ撮影行為は、任意処分としては許されるのでしょうか。
ビデオカメラ撮影はA個人のプライバシーの利益を侵害を伴う以上、常に許容されるわけではなく、その捜査に必要性、相当性がなければなりません。
今回の事例では、Aが振り込め詐欺事件の犯人であるかを特定するための撮影行為といえ、必要性があるといえます。
また、レストランは、他人から容姿等を観察されること自体を受忍せざるを得ない場所といえ、相当性があるといえます。
したがって、警察官のビデオカメラ撮影は適法である可能性があります。

今回の事例では、警察官によるビデオカメラ撮影は許容されそうですが、この判断はケースバイケースで、事件ごとの詳細な事情によって変化します。
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