虞犯少年
虞犯少年
虞犯少年について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
千葉市内に住むAさん(14歳)は、高校を退学後、両親との折り合いが悪く、家出をしていました。Aさんは家出中、風俗で働いたり、援助交際をしたりして生活費や遊ぶお金を稼いでいました。しかし、ある晩、Aさんは警察官に補導され、家庭裁判所にぐ犯少年として送致されました。Aさんの両親は、今後のことが不安になって少年事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)
~虞犯少年~
虞犯少年とは、少年法3条1項3号イないしニに定められている事由があって、その性格または環境に照らし合わせて、将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年(20歳未満の者)のことを言います。
少年法3条1項3号
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
ロ 正当の理由がなく家庭により附かないこと
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること
二 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
「虞犯性」とは、将来の犯罪・触法行為を行う可能性であり、犯罪危険性という一種の評価概念とされています。したがって、虞犯性の判断は、知能・性格等の本人の問題点及び家庭、学校、職場、不良交友等(飲酒、喫煙、怠学、性風俗での稼働・援交の事実など)の外部的行状を総合的に検討して判断されます。
年齢による取扱いは異なりますが、どの年齢の虞犯少年でもいずれは家庭裁判所の少年審判を受けなければならない場合があります。
家庭裁判所で保護処分を受けると、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察のいずれかの措置を取られます。
虞犯少年は、何らかの犯罪を犯したわけではありません。
しかしながら、虞犯少年が捜査機関、裁判所の調査、家庭裁判所の少年審判を受ける可能性があるのは、少年の自身の問題や少年を取り巻く環境の問題点をを突き止め、それに対する解決策を提示・実行することにより、少年の健全な育成を図るとともに、犯罪を未然に防止する必要があるからです。
~学校に通報されることはあるの?~
少年事件では主に次のような事件が学校に通報されることが多いようです。
・逮捕事案
・逮捕事案以外の事案で、次に掲げる理由により連絡責任者が継続的な対応が必要と認めるもの
・児童生徒が粗暴行為等を敢行する非行集団の構成員であること
・他の児童生徒に影響が及ぶおそれがあること
・児童生徒が複数で非行に及んでいること
・児童生徒が非行を繰り返していること
・児童生徒が不良行為を繰り返しており、罪を犯すおそれがあること
・児童生徒の犯罪被害に係る事案で、連絡責任者が学校長への連絡の必要性を認めるもの
・児童生徒の善行事案
ただ、捜査、調査その他の理由により連絡をすることができないと認めるときは、通報されない場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。