岐阜県の少年事件 勾留を避ける活動をおこなう弁護士 

2015-09-03

岐阜県の少年事件 勾留を避ける活動をおこなう弁護士 

高校1年生のA君は、インターネット掲示板に女児の殺害予告を書き込んだとして、岐阜県警岐阜中警察署威力業務妨害容疑で逮捕されました。
逮捕容疑はインターネット掲示板に、「下校中の女子小学生を無差別に強姦(ごうかん)して殺します」などと書き込み、警戒した市教育委員会の業務を妨害したとされています。

2015年09月01日毎日新聞の記事をもとに事例を作成しました。ただし、地名・警察署名は変えてあります。

~少年の勾留~

逮捕勾留などの身体拘束は、成人にとっても重大な不利益ですが、心身ともに未熟で発展途上である少年にとっては、成人以上に重大な悪影響を与えかねません。
長期間の身体拘束により、逮捕勾留が学校や職場に発覚して、退学になったり解雇されたりするおそれがあります。
その場合、少年の更正にとって重要な人や機関を失ってしまうことになります。

特に警察署内の留置施設で勾留がなされる場合には、少年の心身に及ぼす悪影響は特に大きいといえます。
そのため、少年法では少年の勾留に関して、
勾留についての特則
勾留に代わる観護措置の制度
を設けています。

少年を勾留する際には、成人と同様、①住所不定である、②罪証隠滅のおそれがある、③逃亡のおそれがあるという勾留の要件を満たしていることに加えて、「やむを得ない場合」であることが必要です。
この「やむを得ない場合」とは、
少年鑑別所の収容能力の関係から勾留に代わる観護措置をとることができない場合、または、
・捜査を遂げるについて勾留によらなければ重大な支障を来すと認められる場合
とされています。
またこれらの要素に加えて、少年の年齢、資質、非行歴や事件の重大性など被疑事実の性質等も考慮するものとされています。

しかし、実務上、「やむを得ない場合」は非常に緩やかに解釈されており、成人とほぼ同様の基準で少年の勾留が認められてしまっています。
また、少年を警察留置施設で勾留する場合は、少年を成人と同じ留置施設に勾留することにはさまざまな悪影響があることから、成人とは分離しなければならないとされています。
しかし、勾留請求の際、検察官が、少年鑑別所では「捜査への支障」があることを述べたり、「少年を勾留予定の警察留置施設では、成人との分離が可能である」などを理由に挙げると裁判所も警察留置施設での勾留を認めてしまう傾向にあります。

こうした実情から考えると、弁護士が積極的に活動して、勾留の不利益から少年を守ってあげる必要性が高いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
大切なお子さまが威力業務妨害罪逮捕・勾留されるおそれがある場合には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。 
弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスもおこなっております(岐阜県警岐阜中警察署の場合、初回接見費用:3万8900円)。

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