岐阜の少年事件で強制わいせつ 告訴状の対応で評判のいい弁護士
岐阜の少年事件で強制わいせつ 告訴状の対応で評判のいい弁護士
岐阜県岐阜市に住む高校生Aは、自らの性欲の為に小学校3年生の女児Vの陰部を触ってしまった(強制わいせつ事件)。
そのことを知ったVの親は、激怒し、AとAの親に抗議しに行った。
その際、Vの親はAらに対して「静岡県警岐阜南警察署へ告訴状の提出も考えている」と言った。
ただ、Vはどのようにして告訴状を書けばいいのか具体的にはわからなかった。
そこで、少年事件に強く、告訴状も多く書いたことのある弁護士事務所の弁護士に相談に行った。
(フィクションです)
【被害届と告訴状】
上記例で、Vの親は「告訴状の提出を考えている」と述べていますが、被害届と告訴状の違いは何でしょうか。
被害届とは、簡潔に言えば、自らが犯罪にあった旨の報告です。
警察に「~という犯罪がありました」という事実を伝えるに過ぎないものです。
一方で告訴状は、「~という犯罪被害にあったので、相手を処罰してほしい」というように処罰を求める為行うものです。
告訴状を提出され、警察署が受理した場合、警察は捜査を開始しなければなりません。
ですから加害者に処罰を求めるのであれば、告訴をしておく必要があります。
【告訴状提出の際の現状】
しかし告訴状を提出したとしても、社会的に重大な犯罪で無い場合等には、警察でもなかなか受理してもらえないことが多いです。
受理すれば警察は捜査を開始し、検察官に事件を送る(送致)しなければなりませんから、全ての告訴状を受理していては、警察が回らなくなってしまうのも要因の一つと考えられます。
また、被疑者が全く見当がつかない状態では受理はされない可能性がかなり高いです。
ちなみに、告訴するときはある程度の証拠をまとめておくことが重要です。
例えば、恐喝された場合には、その音声データ等です。
証拠のあるなしで受理されるか否かがわかれることも多いです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件の被害者の対応も行っており、告訴状も数多く作成してきました。
岐阜の少年事件で告訴状を提出しようとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警岐阜南警察署 初回接見費用:4万円)