福岡県筑紫野市 少年の暴行 勾留に代わる観護措置を取消す弁護士
福岡県筑紫野市 少年の暴行 勾留に代わる観護措置を取消す弁護士
福岡県筑紫野市に住む高校生のA君(17歳)は,下級生のVさんに壁に押し付けたり,床に押し倒す暴行を加えたとして福岡県筑紫野警察署に暴行罪で逮捕されました。
Aさん君の両親は,警察から逮捕の知らせを受けた後,裁判所から,「勾留に代わる観護措置」の結果,Aさんの身柄は少年鑑別所に収容されたとの通知を受けました。
(フィクションです)
~ 勾留に代わる観護措置とは? ~
少年事件において,やむを得ない事由があれば,少年であっても成人同様に勾留されることがあります(ただし,成人と区別して留置されるなど留置施設内での配慮はあります)。
また,やむを得ない事由がなくとも身柄を拘束されることがあります。
この措置を勾留に代わる観護措置といいます(少年法43条1項)。
この措置により,少年の身柄は少年鑑別所に収容されます。
収容期間は,検察官が請求をした日から10日間で期間の延長は認められていません(少年法44条3項)。
この措置の決定に対して不服がある場合は,家庭裁判所に決定に対する異議申立て(少年法17条の2第1項)をして決定を取り消してもらう必要があります。
~ 家庭裁判所送致後 ~
仮に,異議申立てが認められず,A君が少年鑑別所に収容されたまま事件を検察庁から家庭裁判所へ送致されると,当然に少年鑑別所に収容する旨の観護措置が取られたものとみなされます(少年法17条7項)。
収容の期間は,事件が家庭裁判所に送致されたときから2週間以内とされ(少年法17条7項後段,17条3項),継続の必要があるときは更新されます(少年法17条3項但書)。
この措置の決定に対して不服がある場合も,家庭裁判所に決定に対する異議申立てをして決定を取り消してもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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(福岡県筑紫野警察署への初回接見費用:36,700円)