痴漢
迷惑防止条例違反(愛知県)の場合の法定刑は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。 ただし,常習として痴漢行為を行っていた場合には,2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。 不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の法定刑は,6か月以上10年以下の拘禁刑です(刑法第176条)。
痴漢事件の解説
1 はじめに
痴漢は,その犯行態様によって刑法犯の不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)に当たるか,各都道府県が定める条例違反となるかが区別されます。 一般的に,衣服の上から触った場合には,迷惑行為防止条例違反,直接触った場合には,不同意わいせつ罪とされているようです。 もっとも,身体に直接触った場合といっても,足を触っただけであれば迷惑行為防止条例違反に止まる場合もあれば,衣服の上から触った場合であっても,それが執拗に行われた場合には,不同意わいせつ罪になりえます。 したがって,身体の場所,衣服の内外,行為の長短といった基準を総合考量して,不同意わいせつ罪か迷惑行為防止条例違反かを区別していることになります。
2 迷惑防止条例違反の解説
迷惑防止条例における痴漢行為としては,人の身体に直接又は衣服等の上から触れる行為と卑猥な言動が区別して定められていることが一般的です。 卑猥な言動という言葉は抽象的で分かりにくい言葉ですが,「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言動又は行動」をいうとされています。
3 不同意わいせつ(旧強制わいせつ)事件の解説
不同意わいせつは,客体を16歳以上の者と16歳未満の者に区別しています。 16歳以上の者に対する不同意わいせつは,暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をしなければならないのに対し,16歳未満の者に対する不同意わいせつは,暴行・脅迫が用いられる必要はありません。 また,16歳以上の者に対する不同意わいせつは,相手方の真意に基づく承諾があれば成立しないのに対し,16歳未満の者に対する不同意わいせつは,相手方の承諾があっても成立します。わいせつな行為とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
少年による痴漢事件の対応
1 無罪を主張する場合
少年による痴漢事件において,少年が痴漢行為をしていない場合には,審判不開始又は不処分を獲得することができます。しかし,少年が痴漢をしていないことを警察官に主張し続けるのは想像するよりもずっと困難なことになります。 なぜならば,痴漢事件において被疑者が否認した場合,逮捕,拘留されることにより,身柄拘束が続くことになるからです。 成人の場合であっても,誤認逮捕された被疑者が早く釈放されたくて嘘の自白をしてしまうことよくあるところ,成人に比べ未熟な部分が多い少年が警察官や検察官の誘導にのって事実と異なる虚偽の自白・供述をさせられたりする可能性が高いといえます。 弁護士を付けることで,客観的な証拠を基に,被害者や目撃者との供述の食い違いを正して,警察や検察などの捜査機関や家庭裁判所に対して痴漢行為がなかったという主張が真実であると訴えていくことが必要になります。
2 罪を認める場合
⑴ 謝罪,示談をする
被害者感情が重要視される昨今,少年による痴漢事件においても,被害者の方と示談することは,重要な弁護活動です。 警察に被害届が提出される前であれば,被害届の提出を阻止し,警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。 警察に被害届が提出されてしまった後であっても,少年による痴漢事件においては,示談をすることによって,審判不開始や不処分,保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。 少年による痴漢事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に大きく影響することになるので,弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。 また,示談をすることで少年が釈放される可能性もありますので,示談によって少年の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。
⑵ 環境を整える 少年が痴漢事件をはじめとする性犯罪に手を染めてしまった背景としては,少年の性に対する誤った認識が考えられます。 そして,このような場合,保護者の指導だけで改善することは困難であることから,第三者である弁護士を少年につけて,第三者の視点から指導・教育させることが有効と思われます。また,交遊関係が非行の背景にある場合は,交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となります。 生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠となることから,ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらうことになります。
3 身柄拘束からの早期解放活動
少年が痴漢事件で逮捕されても,適切な取り調べ対応と弁護活動によって留置場や鑑別所に入れられずに済む可能性があります。 痴漢事件で逮捕された少年が早く留置場から出て鑑別所に行かずに済むためには,逮捕の後に勾留されないこと又は家庭裁判所による観護措置を回避することが大切です。 少年の勾留や観護措置を避けるためには,逮捕後の早い段階で,弁護士と面会して取り調べ対応を協議し,身元引受人の協力を得ることが大切です。 その上で,弁護士から検察官や裁判官に対して,少年の反省と二度と痴漢事件を起こさない旨を主張し,釈放してもらうよう働きかけます。