暴行罪・傷害罪
暴行罪の法定刑は,2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法第208条)。
傷害罪の法定刑は,15年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第204条)。
暴行,傷害事件の解説
1 暴行事件の解説
暴行とは,不法な有形力の行使のことをいい,暴行の結果傷害に至らなかった場合に暴行罪が成立します。
暴行罪は,罪としては比較的軽微な部類に入るので,適切な弁護活動によって早期の釈放を実現できる場合もあります。
2 傷害事件の解説
刑法上における傷害の定義は,人の生理的機能を害することをいいます。
少年に「けがを負わせる意図」がない場合であっても傷害罪は成立します。
傷害罪が成立するためには,「暴行する意図」があれば足り,「けがをさせるつもりはなく軽い気持ちで人に暴力を加えたが,結果的にけがさせてしまった」という場合であっても,傷害罪が成立することになります。
少年による暴行・傷害事件の対応方法
1 無罪を主張する場合
少年による暴行・傷害事件において,少年が暴行行為をしていない場合はもちろん,実際に暴行行為をした場合でも,喧嘩などで相手方から暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので反撃として暴行行為を行ったという事情があれば正当防衛を主張して,審判不開始又は不処分を獲得する余地があります。
また,少年の暴行態様や暴行を加えた部位に照らして,傷害結果が生じるはずがない又は不当に重すぎるものであった場合には,少年の暴行行為と傷害結果との因果関係がないとの主張をすることで,傷害罪の成立を回避する余地があります(因果関係がないとの主張が認められても暴行罪の限度では処分を受けることになります)。
ただ,少年による暴行・傷害事件では,少年が警察官や検察官の誘導にのって事実と異なる虚偽の自白・供述をさせられたり,当事者の主張に食い違いや変遷がみられたりすることが少なくなく,正当防衛や暴行行為との因果関係なしとの主張は簡単には認められません。弁護士を付けることで,客観的な証拠を基に,被害者や目撃者との供述の食い違いを正して,警察や検察などの捜査機関や家庭裁判所に対して正当防衛や暴行行為との因果関係なしとの主張が真実であると訴えていくことが必要になります。
2 罪を認める場合
⑴ 謝罪・示談をする
被害者感情が重要視される昨今,少年による暴行・傷害事件においても,被害者の方と示談することは,重要な弁護活動です。警察に被害届が提出される前であれば,被害届の提出を阻止し,警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。
警察に被害届が提出されてしまった後であっても,少年による暴行・傷害事件においては,示談をすることによって,審判不開始や不処分,保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。
少年による暴行・傷害事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に大きく影響することになるので,弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また,示談をすることで少年が釈放される可能性もありますので,示談によって少年の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。
⑵ 環境を整える
暴走族や地元の不良仲間との交遊関係が非行の背景にある場合は,交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となります。生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠となることから,ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらうことになります。
3 身柄拘束からの早期解放活動
少年が暴行・傷害事件で逮捕されても,適切な取り調べ対応と弁護活動によって留置場や鑑別所に入れられずに済む可能性があります。
暴行・傷害事件で逮捕された少年が早く留置場から出て鑑別所に行かずに済むためには,逮捕の後に勾留されないこと又は家庭裁判所による観護措置を回避することが大切です。
少年の勾留や観護措置を避けるためには,逮捕後の早い段階で,弁護士と面会して取り調べ対応を協議し,身元引受人の協力を得ることが大切です。
その上で,弁護士から検察官や裁判官に対して,少年の反省と二度と暴行・傷害事件を起こさない旨を主張し,釈放してもらうよう働きかけます。