愛知県の少年事件で逮捕 刑事事件化阻止に強い弁護士
愛知県の少年事件で逮捕 刑事事件化阻止に強い弁護士
愛知県在住Aさん(16歳少年)は、同級生Vさんと喧嘩になった仕返しに、自分の運転する自転車を故意にVさんにぶつけました。
その結果、Vさんを転倒させて首部分に傷害を与え、重傷を負わせてしまいました。
Aさんは、傷害罪で愛知県警西枇杷島警察署に逮捕されました。
Aさんが、故意に命に関わる怪我をさせたということで、逆送(刑事事件化)されるかもしれないと聞いて不安になったのは、Aさんの両親でした。
刑事事件・少年事件に強い弁護士に、逆送阻止のための弁護を依頼をすることにしました。
(フィクションです)
「少年事件が逆送(刑事事件化)される際の判断基準とは」
20歳未満の少年が刑事事件を起こした場合に、少年事件は原則として家庭裁判所に事件が送られ、犯行少年は、少年審判による保護処分を受けることになります。
しかし、
・「少年が14歳以上」であり、
・「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」には、
家庭裁判所の裁判官の判断で事件が検察に送られることになり(逆送)、成人と同じ刑事裁判の手続きが行われます。
また、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの」については、原則として、家庭裁判所は逆送の判断をしなければならないとされています。
ただし、「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情」を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは逆送しない、との例外規定があります。
2000年の少年法改正により、「逆送可能な年齢」は14歳以上、「刑事罰を科しうる年齢」は16歳以上とされました。
16歳未満の少年が、逆送により懲役や禁錮の刑事処罰を受けたケースでは、16歳に達するまでは少年院において刑を執行し、矯正教育等を受けることになります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警西枇杷島警察署 初回接見費用:3万5700円)