【審判不開始】逮捕され家庭裁判所に送致 相談は少年事件専門の弁護士

2017-12-05

【審判不開始】逮捕され家庭裁判所に送致 相談は少年事件専門の弁護士

会社員である少年A(18歳)は、深夜、東京都東久留米市の駅前のベンチで寝ていた男の上着から財布を盗み出した。
警視庁田無警察署はAを窃盗罪の容疑で逮捕したが、Aは取調べ後に釈放された。
その後、Aは家庭裁判所に送致され、Aの家族は、少しでも早くAを社会復帰させたいことから、少年事件に強い弁護士に相談した。
(フィクションです。)

~家裁に送致されても必ず審判に付されるわけではない~

少年事件を起こした少年が家庭裁判所に送致されると、調査から審判へと手続きが進行することになります。
もっとも、少年法19条1項は、「家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。」としており、審判(刑事事件における裁判に相当)が必ず開始されるわけではないのです。
同法19条1項により審判不開始が決定されると事件は終了し、以後において家庭裁判所で審判が開かれることはなくなります。
審判が開かれ、その結果、少年が保護処分を受けることになれば、少年院送致となる可能性もあります。
審判自体を避けるということは、少年の将来を考えたときにも大きなメリットがあるといえるでしょう。

しかし、審判不開始を獲得するには、少年自身だけでなく、ご家族など周囲の方の協力が必要不可欠です。
審判不開始となるには、少年の更生にすでに十分な環境が用意されており、保護の必要がないような状態である必要があるからです。
弁護士は、付添人としてその環境づくりのお手伝いやアドバイスをすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件について経験豊富な弁護士が揃った刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お子様の早期社会復帰を目指すご家族の方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
少年事件を多数扱う弊所の専門の弁護士が最善を尽くします。
警視庁田無警察署までの初回接見費用:36,700円

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