観護措置回避には弁護士を!東京都豊島区のひったくり事件で逮捕

2017-10-22

観護措置回避には弁護士を!東京都豊島区のひったくり事件で逮捕

高校2年生のAくん(17歳)は、東京都豊島区の路上で女性やお年寄りを狙ったひったくり行為を行なった容疑で、警視庁池袋警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
その後の警察の捜査により、Aくんは複数回、同様のひったくり行為をを行なっていることが判明しました。
Aくんの家族は、Aくんが少年鑑別所に入ることは避けたいと思い、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~ひったくりとは~

ひったくり」とは、物を持ち歩いている歩行者や、前かごに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間に、その物を奪って逃亡する行為で、主に「窃盗罪」として取り扱われることになります。
窃盗罪とは、「他人の財物を窃取すること」と刑法で定められており、他人の物を故意に、許可なく持っていくことや使用する犯罪行為のことをいいます。
成人の場合であれば、窃盗罪で起訴された場合には、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられる可能性がありますが、上記事例のAくんのような少年事件においては、原則、「刑罰」というペナルティを科すのではなく、性格の矯正や環境の調整に関する「保護処分」が行われます。

~観護措置とは~

少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送致され、送致された後、家庭裁判所によって少年を鑑別所に送るかどうかを判断されます。
家庭裁判所への送致後も少年の身体拘束が必要な場合は、少年鑑別所での「観護措置」という手続きが行われます。
少年鑑別所は刑務所等とは異なり、少年の資質を調査・分析し、少年の改善更生のための適切な処遇方針が検討されることから、少年の更生を考えるうえで、プラスに働く部分もあります。
しかし、「観護措置」がとられてしまう4週間程度の長期間にわたって、少年は鑑別所に収容されてしまいます。
鑑別所に収容されている間は、学校・会社を休まざるをえなくなりますので、退学や解雇になってしまう恐れなどがあり、少年の被る不利益は多大となってしまいます
そのため、弁護士は、観護措置の要件・必要性がないことや観護措置を回避すべき事情があることについて述べた意見書を家庭裁判所に提出し、観護措置回避に向けた弁護活動に努めていくことが考えられます。

少年事件の場合、成人事件の刑事手続きと異なる手続きや考え方が適用されるため、少年事件の経験と知識を豊富に有した弁護士に相談することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
お子様がひったくり事件逮捕されてお困りの方、また観護措置回避についてご相談されたい方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
警視庁池袋警察署への初回接見費用:35,000円

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