東京都北区の替え玉受験事件で取調べ 少年事件のプライバシー保護に弁護士
東京都北区の替え玉受験事件で取調べ 少年事件のプライバシー保護に弁護士
東京都北区に住んでいるAさんは、C大学を志望していましたが、今の学力では合格することができないと思い、友人であるBさんに替え玉受験をお願いしました。
後日、替え玉受験が発覚し、Aさんは警視庁赤羽警察署の取調べを受けることとなりました。
Aさんは、この事実が社会に報道されてしまえば、将来に影響が出ると思い、刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
~替え玉受験も犯罪?~
今回の事例の場合、替え玉受験を頼んだAさんは、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)の共犯が成立する可能性があります。
誘因私文書偽造罪とは「行使の目的で他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する」と定められている犯罪です。
つまり、私文書偽造罪とは、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽ることによって成立する犯罪なのです。
しかし、名義人の承諾がある場合は、作成権限が付与されているといえるため、作成者は名義人といってよく原則として有形偽造(文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽ること)にはなりません。
ただ、文書の性質上、名義人自身の手によって作成されることが要求される文書については、名義人の同意があっても、私文書偽造罪となります。
今回の事例の場合では、試験の解答用紙の解答で受験者の成績資料が作られ、合否が判定されることから、いくら名義人であるAさんの承諾があったとしても、作成者であるBさんがAさんを偽って作成した試験の解答用紙は、Aさん本人の手によって作成されることが要求される文書であったと言えるでしょう。
したがって、やはり今回の場合、Aさん・Bさんには、私文書偽造罪が成立する可能性があると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による初回無料法律相談のご予約を、24時間いつでも受け付けています(0120-631-881)。
替え玉受験のような、世間に注目されそうな事件では、報道されてしまうこともあります。
少年事件では、名前や顔写真は出ないものの、見る人が見ればわかってしまうかもしれませんし、インターネットなどによって、情報が拡散してしまうおそれもあります。
少年事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、全力でサポートいたします。
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