東京都杉並区の公務執行妨害罪事件で逮捕 少年事件の逮捕には弁護士
東京都杉並区の公務執行妨害罪事件で逮捕 少年事件の逮捕には弁護士
17歳の少年であるAさんは夜間、東京都杉並区の繁華街で友人と遊んだ後、繁華街の少年補導活動をしている警視庁荻窪署の警察官に声を掛けられました。
その警察官がスーツ姿で見た目が少しヤクザ風であったことから、Aさんは警察官だということを信じず、その場から逃げるため、その警察官を手で押して立ち去ろうとしましたが、その行為が暴行ととらえられ、公務執行妨害罪で逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです。)
~公務執行妨害と逮捕~
公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定があり、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされています。
公務執行妨害罪のいう「職務」とは、適法な「職務」であることを要します。
違法な行為まで保護するとすれば、国民の権利・自由が不当に侵害され、公務員そのものの身分又は地位を保護する結果となるため、本罪の趣旨に反するからです。
今回の場合、警察官は少年補導活動をしているのですから、適法な「職務」です。
スーツを着用していたとしても、それは少年補導活動のためにやむを得ない部分もあります。
また、Aさんは公務員の警察官に対して手で押しているので、暴行を加えたことになり、確かに公務執行妨害罪としての要件は満たされます。
しかし、問題は、Aさんが警察官だとは信じていなかったという部分です。
公務執行妨害罪が成立するには、今回の場合であれば「警察官が職務執行をしている」という認識がAさんに必要になるといえます。
したがって、状況によっては、Aさんに公務執行妨害罪が成立しない可能性も否定できないということになります。
以上のように、公務執行妨害罪事件の逮捕の適法性を争うには、ケースごとの細かな事情をくみ取らなければなりません。
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