不当な少年院送致に抗告の弁護士 東京都の恐喝事件に厳しい家庭裁判所

2017-02-24

不当な少年院送致に抗告の弁護士 東京都の恐喝事件に厳しい家庭裁判所

Aくんの母親は、自分の息子が少年院送致という処分を受けるとは、思ってもいませんでした。
Aくんの話によると、Aくんは、同級生が恐喝事件を起こした際、一緒に現場にいただけだったそうです。
Aくんは、警視庁板橋警察署の警察官にもそのように話したようですが、話を聞いてもらえず、逮捕される羽目になってしまったとのことです。
家庭裁判所の処分に納得がいかないAくんの母親は、弁護士を立てて処分に不服を申し立てることにしました。

(フィクションです)

~少年院送致という処分を争うことはできるのか?~

刑事裁判控訴上告などの不服申し立てが認められているように、少年審判で下される処分に対しても不服申し立ての手段があります。
家庭裁判所の裁判官が少年審判の最後に下す処分のことを、保護処分と言います。
そして、その保護処分に対する不服申し立てのことを、抗告と言います。
少年院送致という保護処分に対して不服がある場合には、抗告をすることになります。

抗告では、裁判官の保護処分に法令違反があることや、処分の前提となる事実に誤認があることを主張することができます。
また、処分が著しく不当であるという理由で抗告することも可能です。
ですから、少年院送致という処分が少年にとって重すぎる、という主張も十分にあり得ます。
少しでも疑問・不安があるなら、保護処分が相当かどうか、数々の少年事件を経験してきて弁護士に相談してみることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご両親・ご家族の思いを代弁すべく、全力で弁護活動を行います。
なお、処分に対して抗告したところで、一度下された処分が停止されるわけではないことを付け加えておきます。
処分の停止のためには、保護処分の執行停止を申し立てなければなりません。
そのあたりの細かい法律知識をきちんと備えているのも、少年事件を専門とする弁護士の強みと言えるでしょう。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁板橋警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。

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