兵庫県の少年事件で逮捕 詐欺事件で年齢切迫案件に対応する弁護士

2016-06-10

兵庫県の少年事件で逮捕 詐欺事件で年齢切迫案件に対応する弁護士

兵庫県川西市在住のAさん(男子大学生)は、小遣い稼ぎのために、有名ブランド品を模した偽ブランドのTシャツを作成・販売したという、詐欺罪の容疑で、兵庫県警川西警察署逮捕されました。
Aさんは、逮捕当時は19歳でしたが、もうすぐ誕生日を迎えて20歳になることから、少年審判の適用対象外として、検察に逆送されました。
この場合に、Aさんがどういう扱いを受けるのか不安に思ったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士のもとに、事件の相談に行くことにしました。
(フィクションです)

~少年事件の「年齢切迫」「年超検送」とは~

詐欺事件を起こした少年は、原則として少年審判による保護処分を受けることになりますが、少年審判は(犯行後に)20歳になってしまうと適用対象外となってしまいます。
少年審判が受けられない結果、その事件は検察に逆送され、刑事事件化されることになります。
以下に示す少年法19条2項は、少年審判に付した後になって、犯罪行為をした者が20歳を超えていることが判明した場合の「年超逆送」の条文規定となります。

・少年法19条2項 (審判を開始しない旨の決定)
「家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」

一方で、少年の犯行時は20歳未満だったけれども、少年審判の途中に20歳の誕生日を迎えることが明らかである場合にも、「年齢切迫」に当たるとして、検察に逆送され、刑事事件化します。
ただし、成人を迎えた後の刑事裁判であっても、犯行時に少年であったならば、少年法による刑罰の緩和(少年法51条、死刑と無期刑の緩和、等)が適用されることになります。

年齢切迫の詐欺事件で弁護依頼を受けた弁護士は、20歳になるまでに少年審判手続を終えることができる事情を示す等により、少年審判による保護処分がふさわしいことを主張して、刑事事件化の阻止を目指します。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、詐欺罪に強い弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(兵庫県警川西警察署 初回接見費用:4万400円)

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