兵庫県の少年事件で逮捕 窃盗事件で付添人の弁護士

2016-05-23

兵庫県の少年事件で逮捕 窃盗事件で付添人の弁護士

兵庫県姫路市在住のAさん(女子高校生)は、繁華街のファッションショップで衣類を万引きしたとして、窃盗罪の疑いで、兵庫県警姫路警察署逮捕されました。
Aさんが少年審判を受けることになったと聞かされたAさんの家族は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に、Aさんの「付添人」となって弁護活動をしてもらえるよう依頼することにしました。
(フィクションです)

~少年審判における「付添人」の国選・私選の違い~

付添人」とは、少年事件の際に、少年の味方側に立つ者として弁護士等が選任され、記録閲覧・異議申立・審判出席・意見陳述・証拠調べの申出などの、少年の弁護活動を行います。
少年法には、以下に示すような「国選付添人制度」があるところ、殺人・強姦事件などの重大事件で、かつ、家庭裁判所が必要と認めた場合にのみ、ランダムな人選で国選付添人が付されることがあります。

・少年法22条の3第2項 (国選付添人)
「家庭裁判所は、(※1省略)に規定する罪に係る刑罰法令に触れるものについて、(※2)第十七条第一項第二号の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。」

※1 国選弁護人を選任するための条件として、「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のもの」に限定されています。
※2 少年が逮捕等されて、勾留に代わる観護措置がとられていることが、条件となっています。

他方で、少年やその家族等が、「私選の付添人」として弁護士を自ら選任する場合には、どのような少年の罪名であっても選任できます。
警察により捜査が始まったばかりの早期段階より、弁護士が少年のために示談交渉などの弁護活動を始めることができます。

窃盗事件で付添人としての依頼を受けた弁護士は、事件捜査の始まった早期段階から、被害者側との示談交渉を試みます。
また、家庭裁判所の裁判官に少年審判における保護処分を軽くすべき事情があることを、働きかけていきます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(兵庫県警姫路警察署 初回接見費用:4万2060円)

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