大阪市の傷害致死事件で逮捕 少年事件の処分に詳しい弁護士

2016-03-04

大阪市の傷害致死事件で逮捕 少年事件の処分に詳しい弁護士

大阪市生野区に住む高校2年生Aは、友人Bと些細なことで喧嘩になってしまい、相手を殴ってしまった。
Bは倒れた際、頭をコンクリートでうち、そのまま死亡してしまった。
そこで、大阪府警生野警察署は、Aを傷害致死の容疑で逮捕した。
Aの母は、今後、Aがどういう処分を受けるか不安であり、少年事件に強い弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【少年事件の処分】

少年が傷害致死罪などの犯罪を犯した場合、通常は、家庭裁判所による審判を経て保護処分が課されることが多いです。
しかし、刑事処分が相当であると判断された場合には刑事裁判の手続きに移行され、刑罰が科されます。

【保護処分か不処分か】

家庭裁判所は、審判を経て、少年を保護処分に付すか、付すべきではないのかを決定します。
保護処分に付すべきではない、付すことができないという決定を出すことを不処分決定と言います。
不処分決定にするか否かを分けるポイントとして、少年の関係者等の働きかけにより、少年の再非行の危険性が無くなったか否か、非行事実が極めて軽微か否か等が挙げられます。
ですから、いかに少年の再非行の危険性がないことを立証するか、そのための環境を整えるように調整できるかが重要となってきます。

【保護処分】

保護処分の中身は、また後日詳細しますが、大きく分けて、保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致・検察官送致が挙げられます。
今回は、児童自立支援施設について簡単にご説明しましょう。
児童自立支援施設とは、生活指導等を要する児童を入所させまたは保護者のもとから通わせ、個々の児童に応じて必要な指導を行う施設です。
それにより、自立を支援し、併せて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。

傷害致死罪で検察官に送致されると、成人の刑事事件と同様の手続きとなります。
場合によっては、起訴されて、罰金や懲役刑になることもあります。
いずれにせよ、少年にとって適切な処分を受けさせるには、弁護士による早期の適切な対応が必要となってきます。
大阪の少年事件で、少年の処分が不安の方は、一度あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警生野警察署 初回接見費用:3万6700円)

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