三重県の少年事件で逮捕 身体拘束(勾留)に対応する弁護士

2016-02-29

三重県の少年事件で逮捕 身体拘束(勾留)に対応する弁護士

三重県鈴鹿市内でひったくり事件窃盗事件)が起こった。
三重県警鈴鹿警察署は、被疑者として、同市内に住む男子高校生Aを逮捕した。
Aは勾留されている。
授業や試験もあるため、Aの親Bは早く、Aの身体拘束を解きたい。
(フィクションです)

【少年事件の身体拘束】

少年が窃盗事件等を起こして逮捕された場合、最大で72時間身体拘束がされることになります。
そして、検察官が勾留請求をし、裁判所が勾留決定を出した場合、さらに最大20日間身体拘束がなされることになります。
では、弁護士は、勾留に関してどのような弁護活動を行うのでしょうか。

①勾留を避けるための弁護活動
まずは、検察官に対して、勾留請求をしないように働きかける弁護活動を行います。
検察官に意見書や上申書を提出したり、電話での話し合いをすることで勾留請求を阻止します。
また、検察官の態度から、身体拘束自体が避けられないと判断されるような場合には、勾留に代わる観護措置を請求するように働きかける活動も考えられます。
仮に、勾留請求が検察官から出された場合には、勾留の決定(身体拘束を続ける旨の決定)を裁判官がださないように、働きかける弁護活動を行います。

②勾留を争う弁護活動
勾留決定が出てしまったような場合には、その決定がおかしいという準抗告を行います。
準抗告が通る可能性は決して高くはありませんが、検察官が勾留の延長を取りやめたりというある種の牽制にもなりますので、非常に重要な弁護活動といえます。

③勾留延長を避ける弁護活動
勾留決定が出てしまった場合には、さらに身体拘束が伸びないように、勾留延長請求をしないよう検察官に求める弁護活動を行います。
また、勾留延長請求が出た場合には、勾留延長決定をしないように裁判官に対して意見書などを提出します。

④勾留場所を争う弁護活動
また、勾留自体ではなく、勾留場所を争う弁護活動も行います。
具体的には、勾留を決める際に行われる勾留質問前に、裁判官と電話面談をし、勾留場所を留置所以外にする必要性を説きます。

いかなるタイミングでいかなる方法をとるかは、過去に経験がなければ難しいです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門としておりますので、身体拘束に対する弁護活動も経験豊富です。
三重の少年事件で、逮捕され、勾留されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警鈴鹿警察署 初回接見費用:4万1700円)

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