名古屋市の窃盗事件で逮捕 逮捕後の手続きをよく知る弁護士
2015-11-10
名古屋市の窃盗事件で逮捕 逮捕後の手続きをよく知る弁護士
16歳公立高校生のAさんは、愛知県警緑警察署により窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさん家族は少年事件と窃盗事件に強いと評判のいい弁護士事務所を訪問し、Aさんの釈放と示談交渉などを依頼しました。
(フィクションです)
~送致とは~
逮捕された人は警察署の留置施設に拘束されることになります。
最大で48時間,警察署の留置施設などで身体拘束がなされることになります。
この48時間の間に,警察から検察官に事件の記録が送られます。
警察から検察官に送るということを「送致」や「送検」といいます。
被疑者を逮捕している場合にはその身柄と捜査記録を,在宅事件の場合には捜査記録が検察官に送られます。
つまり逮捕されている場合、逮捕後48時間以内に検察官のもとに送られるということです。
しかし、検察官のもとに送られると言っても被疑者の身柄自体がそのあとずっと検察官のもとに送られる,という意味ではありません。
被疑者自身は,取調べで検察官のところへ行くなどするとき以外は警察署の留置施設にいます。
送致されたからといって有罪になると誤解されている方が時々いらっしゃいますが、送致の段階で有罪になると決まったわけではありません
警察から送致されて事件を受け取った検察官は,起訴するか、不起訴にするかの判断を行います。
起訴後裁判を経て、有罪かどうかは裁判官が判断します。
大切なお子さんが窃盗事件の容疑により逮捕されてお困りの方は少年事件の経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料の無料法律相談を承っております
(愛知県警緑警察署 初回接見費用:37800円)
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