神戸市の窃盗事件 少年事件の構造に詳しい弁護士

2015-10-25

神戸市の窃盗事件 少年事件の構造に詳しい弁護士

19歳の専門学校生Aさんはバイクに乗り、前方を走行するVさんの自転車の前かごにあったバッグを追い抜きざまにひったくっていきました。
Vさんは、突然のことに驚き、ただ茫然としていたそうです。
兵庫県警生田警察署はVさんの証言や防犯カメラの映像をもとにAさんを割り出し、Aさんを窃盗罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)。

~「弁護人」と「付添人」と役割が異なっている理由~

成人を被疑者・被告人とする刑事事件では、弁護士は、「弁護人」と呼ばれます。
これに対して、少年事件では、家庭裁判所に送致されるまでは、弁護士は「弁護人」として活動します。
しかし、家庭裁判所に送致された後は「付添人」と呼ばれる立場で、少年の更生を助けるために活動することになります。
このように「弁護人」と「付添人」で役割が異なってくる理由は何でしょうか?

その理由は、家庭裁判所での少年審判が、刑事裁判とは構造が異なるからです。
刑事裁判では、検察官が被告人の有罪を主張し、弁護士が被告人の無罪、または、減刑を主張し、裁判所がこの両者の意見を聞き、判断します。
一方、少年審判は,和やかかにおこなうことが少年法に定められており、原則として検察官は審判に関与せず、裁判所が主導権を持って実施します。
そのため、検察官と弁護士(被告人)が中心になって対立的な手続きで進められる刑事裁判とは、大きく異なります。

少年審判では、少年の弁護士は、家庭裁判所の裁判官や調査官に対して、少年の更正のために適切な処遇を主張し、これを参考に裁判所が少年の処遇を判断します。
少年の弁護士、つまり「付添人」は,刑事裁判の弁護人と異なり,少年審判手続の目的が適正に実現されるため,裁判所に対する協力者となります。
一方で、少年の権利の擁護者,代弁者としての弁護人としての性格も持っています。

付添人は少年の保護者もなることができます。
しかし、裁判官に適切な処遇を求める上では専門的知識を持つ弁護士の方が説得的な主張をすることができるため、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に相談してみましょう。

お子様が窃盗事件逮捕されて付添人をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は土日祝日も含めて無料でおこなっています。
弁護士を警察署まで派遣する初回接見サービスもおこなっております。
(兵庫県警生田警察署 初回接見費用:3万7300円)

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