名古屋の少年事件 少年院送致に対応する弁護士
2015-08-25
名古屋の少年事件 少年院送致に対応する弁護士
~少年院送致について~
罪を犯したと疑われ逮捕された少年は、家庭裁判所調査官による調査を受けたうえで家庭裁判所による少年審判を受けます。
少年審判を通じて家庭裁判所がする保護処分の一つとして「少年院送致」があります。
少年院送致がなされた少年は、最長2年間、少年院において身柄拘束されます。
身柄拘束された少年は、学校や職場に行けず、社会生活から隔離されます。
そのため、身柄拘束期間が長引けば、その分社会生活への復帰が困難になることが予想されます。
~少年院に入らないために~
少年院に入らない方法として、①審判不開始を得る、②不処分を得る、③保護観察など少年院送致以外の保護処分を得ることが考えられます。
これらを得るためには、非行事実がないことや非行事実が軽微であること、または、再び非行に走る危険性はないことなどを主張する必要があります。
これらの主張を説得的にするためには、弁護士とともにあらかじめ少年が更生できるような環境を整えるなど、周到な準備が大切になります。
お子様が傷害罪を犯してしまってお困りの方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料で承ります。
また、お子様が傷害罪の容疑で逮捕されてしまった場合には、当事務所の初回接見サービスをご利用ください。
愛知県警中村警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は、3万3100円になります。
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