(事例紹介)中学生に対する強要で高校生ら逮捕

2023-03-29

(事例紹介)中学生に対する強要で高校生ら逮捕

少年が相手を脅して海に飛び込ませた強要事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

中学生を脅迫し、海に飛び込ませたとして、警視庁少年事件課は、強要の疑いで、いずれも東京都(略)の高校2年の少年3人を逮捕した。
調べに対し、いずれも容疑を認め「中学生に反省させるためにやった」などと供述しているという。

逮捕容疑は令和4年10月2日、品川区の「東品川海上公園」に中学3年の男子生徒(15)を呼び出し、胸や腹を殴るなどの暴行を加え、「タイマンするか、海に入るか選べ」と脅し、海に飛び込ませたとしている。男子生徒にけがはなかった。
少年事件課によると、男子生徒は事件前、逮捕された3人のスケートボード仲間である中学3年の男子生徒(15)とけんかになっていた。

(産経新聞 令和5年3月7日(火) 15時47分配信 「「タイマンするか、海に入るか選べ」強要容疑で高2の少年3人逮捕 警視庁」より引用)

・強要罪

参考事例の高校生3人は、被害者である中学生に対し、「タイマンするか、海に入るか選べ」と発言しているようです。
本件で問題となるのは、強要罪です。
条文は以下のとおりです。

刑法第223条第1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

脅迫罪のいう「脅迫」とは、普通であれば畏怖する(恐怖心を抱く)内容の害悪を相手に告知することです。
この害悪の告知は内容が実行可能であるものであり、恐怖するほどの現実性、具体性を持つ必要があります。
参考事例の場合、年長者である高校生3人が、発言の前に胸や腹を殴るなどの暴行を加えた上で、「タイマンするか」と問いかけています。
つまり身体に対して暴行を加える旨の害悪を告知して、海に飛び込むという義務のない行為を強いていることから、強要罪の成立が検討されるというものです。

【少年事件の手続き】

逮捕されたのは高校2年で、少年事件の捜査を担当する警察官が捜査をしていることから、20歳未満の少年である可能性が高いと考えられます。
少年事件では、警察官や検察官などの捜査機関による捜査が行われた後に、家庭裁判所に送致され、裁判官の判断で少年法が定める保護処分が課せられる可能性があります。
保護処分は少年に対して保護処分を課す必要性がどの程度あるか(要保護性が高いか)を基準にして決定されます。
要保護性が高いと判断されれば少年院などの施設に送致され、そうでない場合は施設送致が不要と判断され保護観察処分や審判不開始などが選択されます。

少年事件は成人が犯罪を起こした場合の刑事事件とは異なる手続きで進められるため、少年事件の当事者になった場合は少年事件の弁護・付添人活動の経験が豊富な弁護士に相談することで、より正確な見通しや適切な活動について知ることが言えると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、在宅事件の場合には事務所にて無料で相談を受けることができるほか、家族が逮捕・勾留されている場合には逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービス(有料)もご利用いただけます。
20歳未満のお子さん(少年)強要事件を起こし捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

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