中学3年生が無免許運転の疑いで逮捕

2020-04-12

今回は、少年が無免許運転をしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

東京都練馬区内の公立中学3年生のAくん(15歳)は、イタズラ仲間A2らを誘い、自宅の車に乗り合わせて車道を走行していたところ、パトカーに停められてしまいました。
警察官はAくんらが無免許で自動車を運転していたことを確認すると、道路交通法違反(無免許運転)の疑いで、警視庁練馬警察署現行犯逮捕しました。
Aくんの親はかなりショックを受けています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~Aくんらが疑われている犯罪~

無免許運転は立派な犯罪行為です。
道路交通法では、以下の通り、無免許運転行為を禁止しています。

※道路交通法第117条の2の2第1号(抜粋)
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者

Aくんらが無免許運転の他に嫌疑をかけられていないことは、不幸中の幸いといえます。
また、Aくんらはまだ未成年であるため、少年法の適用があります。
したがって、上記の「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」を言い渡されることは原則としてありません。

~Aくんらは今後どうなるか?~

Aくんらには少年法の適用がありますが、捜査段階においては刑事訴訟法の適用があるため、逮捕・勾留されてしまうという点では成人と同じです。
ケースにおいても、現にAくんらは現行犯逮捕されています。
まずは、早急に弁護士を依頼し、すぐに外へ出られるよう動いてもらいましょう。
Aくんらの親などが身元引受人になり、さらに、家庭環境にも問題がなければ、適切な弁護活動を行うことにより、早期に釈放される可能性があります。

逮捕後、勾留がついたり、家庭裁判所への送致後、観護措置がとられ、鑑別所に収容されてしまえば、長期間身体拘束を受けることになってしまいます。
その間、学校には行けなくなってしまうので、Aくんの進路にも弊害が生じる可能性があります。
弁護士は、捜査機関や裁判官に対し、少年を長期間勾留する弊害などを訴えかけ、身体拘束の長期化の阻止を図ります。

~家庭裁判所への送致~

家庭裁判所へ送致されると、Aくんについて、前述の「観護措置」をとるか否かが検討されます。
観護措置決定が出てしまうと、少年鑑別所に入らなければなりません。
観護措置決定の阻止のために動くことも重要な弁護活動です。

家庭裁判所へ送致されれば、Aくんの性格、資質や家庭環境、交友関係などが調査され、少年審判に役立てられます。

少年審判が開かれた場合において、Aくんが非行を行ったのが初めてであれば、「不処分」あるいは、「保護観察処分」が言い渡される可能性が高いと思われます。

「不処分」とは、Aくんの更生が期待できる場合に、特に保護処分をしないことをいいます。
「保護観察処分」とは、保護観察官や保護司などの指導・監督を受けながら、社会内で更生を図る処分です。
当然、不処分を獲得した方がAくんの将来に対する悪影響が少なくて済みますし、Aくん自身の負担も小さくて済むでしょう。

不処分を獲得できる可能性を高めるためには、少年審判が開かれる前から、Aくんの監護態勢、交友関係を見直し、準備を進める必要があります。
弁護士を依頼していれば、そのアドバイスが大いに役立つと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が無免許運転事件を起こしてしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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