逮捕中の息子が少年鑑別所へ

2019-08-23

逮捕中の息子が少年鑑別所へ

神奈川県横浜市港南区に住むAさんは、横浜地方裁判所の裁判所書記官から、「B君のお母様でございますでしょうか?私は、横浜地方裁判所の書記官です。本日、B君に対し、少年鑑別所に収容する旨の観護措置決定が出ましたからお知らせいたします。」との電話を受けました。Aさんは、2、3日前、神奈川県江南警察署の警察官から「息子が江南警察署の留置場に収容された」と聞いていたことから、どうして少年鑑別所に収容されたのか分かりませんでした。また、Aさんは、少年鑑別所という施設がどんな施設かわからず、まずは少年事件に詳しい弁護士にB君との接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~ 留置場とは ~

まず、留置場とは正式には「留置施設」といい、被疑者の逃亡、罪証隠滅行為を防止するため各都道府県警察署内に設けられている施設です。
つまり、留置場は警察の管轄下にある施設で、警察に逮捕されると原則として留置場に収容されます。

~ 少年鑑別所とは ~

少年鑑別所は、少年の身柄を確保しつつ心身の鑑別を行う施設で、法務省が管轄しています。留置場とは全く異なる施設です。少年鑑別所は、

刑事事件が家庭裁判所に送られ観護措置決定が出た少年が収容される

というイメージですが、逮捕後、その後の手続を経て(約2、3日後)収容されることもあります。そのための決定のことを勾留に代わる観護措置決定といいます。B君の場合、この勾留に代わる観護措置決定により少年鑑別所に収容されたのだと考えられます。

~ 少年鑑別所での収容期間は? ~

勾留に代わる観護措置決定の場合、収容期間は「10日間」で、期間の延長は認められていません。
他方、家裁送致後の観護措置決定により収容された場合は、はじめ「2週間」が法律上の原則ですが、ほとんどの場合期間が更新されますから「4週間」が通常と考えていた方がよいでしょう(なお、特別な事情がある場合は更に2回まで更新することができ、その場合の収容期間は最大で「8週間」となります)。

~ 面会は可能? ~

少年鑑別所に収容されている少年との面会は大きく、①弁護人、付添人(家裁送致後少年を権利・利益を保護する人のことで、通常、弁護士が行う面会と②付添人以外の者が行う一般面会に分けられます。

①の場合、全国に設けられている少年鑑別所により異なり、一定の約束事はありますが、平日、土日祝日を問わず、立会人なしに面会できます。また、1回の面会時間の制限はありません。なお、面会できる時間帯は午後8時までとされていることが多いようです。
②場合、平日の日中のみで、1回の面会時間は15分程度と制限されています。また、面会には少年鑑別所の職員が立ち会い、面会の様子が記録され、鑑別結果通知書等に引用されることもあります。

~ 金品、手紙の差し入れは可能? ~

差し入れはできます。しかし、物や少年が置かれている地位によっては差し入れできないものもありますから、事前に少年鑑別所に確認するとよいでしょう。また、少年自身が少年鑑別所で食料品等を購入することもできます。ですから、限度額が設けられていますが、現金を差し入れることも喜ばれるのではないでしょうか?
また、面会に行けない、面会では伝えられなかったなどという場合は、手紙(信書)を送ることも一つの方法です。ただし、原則として信書の検査が行われ、検査の結果、内容によっては差し止め、削除、抹消が行われる場合もありますから注意しましょう。

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