京都府福知山市 いじめで器物損壊 少年事件に詳しい弁護士が解説

2018-09-07

京都府福知山市 いじめで器物損壊 少年事件に詳しい弁護士が解説

~ 中学生A君(14歳)の母親からの相談 ~ 

私の息子(A君)は,いたずら半分で同級生のV君のかばんをトイレに隠した件でV君の親から京都府福知山警察署に被害届を出され,息子は警察で事情を聴かれることになりました。
息子の行為はどんな行為にあたり,息子の事件は今後どのようになっていくのでしょうか?
(フィクションです)

~ いじめに絡む犯罪 ~

今回,警察が介入しているということは,V君に対するいじめが相当程度常態化のかもしれません。
こうしたいじめを放置しておけば,被害者の死,自殺など取り返しのつかない事態を招きかねませんし,いじめを行った行為者側の心にも深い傷跡を残すことになります。
いじめに絡む犯罪といえば,以前は,暴行罪(刑法208条),傷害罪(刑法204条),窃盗罪(刑法235条),恐喝罪(刑法249条),器物損壊罪(刑法261条)など,目に見える形でのいじめが多かったと言われています。
しかし,最近では,インターネット・SNSが普及し,それとともに,中学・高校生でも携帯電話やスマートフォンを持つ時代となったことから,いわゆる「SNSいじめ」と言って,LINE,ツイッター,Instagramなどを通じた陰湿ないじめも出てきているようです。
こうしたいじめは保護者や学校関係者が事態を認知しづらく,上記犯罪よりも深刻と言われています。

~ ご回答 ~

まず,A君の行為が嫌がらせ目的だった場合は器物損壊罪に該当する可能性があります。
他方で,鞄の中身の物が欲しくて実際に抜き取っていた場合は窃盗罪に該当する可能性があります。
A君の事件は,最終的には家庭裁判所に送致されます。
なお,ここで必要がある場合,少年鑑別所に収容されるおそれがあるので注意が必要です。
送致後は,様々な調査が行われ,少年審判を開く必要があると判断された場合には少年審判に出席しなければなりません。
少年審判では「少年院送致」「保護観察」などの保護処分,保護処分を必要としない「不処分」などの決定が出されます。

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