東京都青梅市の少年事件 ネットの名誉毀損事件に対応する弁護士

2018-03-27

東京都青梅市の少年事件 ネットの名誉毀損事件に対応する弁護士

東京都青梅市に住む高校生の少年17歳Aは、同じ学校に通う少年Vを困らせてやろうと考え、自宅のパソコンからネット上の掲示板に「Vは万引きを繰り返す犯罪者だ」などの虚偽の事実を書き込み、Vの社会的評価を低下させた。
Vがこの書き込みに気づき、警視庁青梅警察署に刑事告訴したことから、後日にAは、警視庁青梅警察署から、名誉毀損罪の容疑で呼び出しを受けることとなった。
(フィクションです)

~ネットの書き込み行為で名誉毀損罪~

名誉毀損罪については、刑法230条1項に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」との規定があります。

名誉毀損罪における「人」とは、自然人、法人、法人格のない団体などが含まれます。
「公然」とは、不特定又は多数人が知り得る状態をいいます。
「事実を摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいます。
「名誉を毀損」とは、人の社会的評価を害する危険を生じさせることをいいます。

今回の事例ですと、Vという「人」に対して、不特定多数が知り得る状態にあるネット掲示板という「公然」で、「Vは万引きを繰り返す犯罪者だ」という具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる虚偽の事実を書き込んだため、「事実を適示」する行為に当たり得ます。
また、その行為により、Vの社会的評価を害する危険を生じさせているため、Aは名誉棄損行為を行ったといえるでしょう。
したがって、Aは名誉毀損罪に該当する可能性が高いです。

ネットが発達した現代にあっては、名誉毀損罪に該当する行為を誰でも簡単に行うことが可能であり、ネットに書き込む際には注意する必要があります。
また、刑事告訴された場合には弁護士に早期に相談し、告訴取り下げの交渉や、示談交渉などに動いてもらうことが大切になります。
少年事件の場合でも、被害者との示談は大切です。
東京都青梅市名誉毀損事件をはじめとする少年事件などでお子様が告訴された場合は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無料相談のご予約や初回接見のお申込みを受け付けている電話番号は、フリーダイヤル0120-631-881です。
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警視庁青梅警察署までの初回接見費用:3万9,400円

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