児童買春,援助交際

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下,「児童買春,児童ポルノ禁止法」といいます。)違反の場合の法定刑は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。   青少年保護育成条例違反(愛知県)の場合の法定刑は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。 ただし,単にいん行又はわいせつ行為を教えたり,見せたに過ぎない場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。児童福祉法違反の場合の法定刑は,10年以下の懲役又は300万円以下の罰金又は併科です。  

児童買春,援助交際事件の解説

1 はじめに

未成年者との売春・援助交際のうち、18歳未満の児童との児童買春・援助交際は、相手方児童の同意があっても、法律や条例による処罰の対象となります。 具体的には、18歳未満の未成年者と性的関係を持った場合のうち、自分の性欲を満たすため対価を払わずに児童と性交等を行った場合には都道府県が制定する条例(いわゆる淫行条例)に、児童に対価を支払って性交等を行った場合には児童買春、児童ポルノ禁止法に、特に働きかけて児童に淫行をさせた場合には児童福祉法によって罪に問われることになります。  

2 児童買春、児童ポルノ禁止法違反の解説

児童買春,児童ポルノ禁止法は,児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、 児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、 児童の権利を擁護することを目的としています   児童買春とは,①児童(満18歳未満の者),又は児童に対する性交等の周旋をした者,児童の保護者または児童をその支配下においている者に対し,②対償を供与し,又はその供与の約束をして,③当該児童に対し,④性交等をすることをいいます。 そして,性交等とは,性交若しくは性交類似行為(手淫,口淫,同性愛行為など)をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいいます。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。  

3 青少年家保護育成条例(愛知県の場合)の解説

青少年保護育成条例は,青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止し、もって青少年を保護し、その健全な育成に寄与することを目的としており,青少年に対して,いん行又はわいせつ行為をすることが処罰対象とされています。 いん行とは,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうとされています。  

4 児童福祉法違反の解説

児童福祉法では,児童にいん行させる行為が処罰対象とされています。 いん行させる行為とは,児童にいん行を強制する行為のみならず,児童に対し,直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず,事実上の影響力を及ぼして児童がいん行することに原因を与え,あるいはこれを助長する行為をも包含するものと言われています。  

少年による児童買春,援助交際事件の対応方法

1 無罪を主張する場合

身に覚えがないにも関わらず、児童買春,援助交際の容疑を掛けられてしまった場合や,相手方が18歳以上であると思っていた場合には、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、審判不開始又は不処分を獲得する余地があります。 アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで、児童買春,援助交際を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。 児童買春,援助交際で警察に検挙・逮捕された少年の方は、本人の性格、不安や諦めの気持ち、友人・知人を庇うなど様々な原因から自分の主張を貫くことが困難になります。 弁護士が、少年本人と接見(面会)して言い分を丁寧に聞き取ってあげることで、児童買春,援助交際の詳細を把握し、少年本人の主張が通るように警察・検察などの捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。 また、弁護士との接見(面会)によって少年を安心させ、支えてあげることで、少年の虚偽の自白を防いで真の更生につなげることが可能になります。  

2 罪を認める場合

⑴ 謝罪,示談をする

被害者感情が重要視される昨今、少年による児童買春,援助交際事件においても、被害者の方と示談することは、重要な弁護活動です。 警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出を阻止し、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。 警察に被害届が提出されてしまった後であっても、少年による児童買春,援助交際事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。 少年による児童買春,援助交際事件では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。 また、示談をすることで少年が釈放される可能性もありますので、示談によって少年の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。

  ⑵ 環境を整える 少年が児童買春,援助交際事件をはじめとする性犯罪に手を染めてしまった背景としては,少年の性に対する誤った認識が考えられます。 そして,このような場合,保護者の指導だけで改善することは困難であることから,第三者である弁護士を少年につけて,第三者の視点から指導・教育させることが有効と思われます。また,交遊関係が非行の背景にある場合は,交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となります。 生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠となることから,ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらうことになります。  

3 身柄拘束からの早期解放活動

少年が児童買春,援助交際事件で逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動によって留置場や鑑別所に入れられずに済む可能性があります。 児童買春,援助交際事件で逮捕された少年が早く留置場から出て鑑別所に行かずに済むためには、逮捕の後に勾留されないこと又は家庭裁判所による観護措置を回避することが大切です。 少年の勾留や観護措置を避けるためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取り調べ対応を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。 その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、少年の反省と二度と児童買春,援助交際事件を起こさない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

 

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