ストーカー

ストーカー行為については、6月以下の懲役、または50万円以下の罰金が法定刑として定められています(ストーカー規制法第13条)。 また、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合の法定刑は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります(ストーカー規制法第14条)。  

ストーカーの解説

つきまとい、待ち伏せ、執拗な電話、FAX、メールなどのつきまとい等を反復して行う行為(ストーカー行為)については、ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法)によって処罰されます。 平成25年のストーカー規制法改正で規制範囲が拡大され、執拗なメールについてもストーカー行為にあたり得るようになりました。 ストーカー行為を行った者は、男性女性を問わず、ストーカー規制法の処罰対象となります。 ただし、ストーカー規制法では、規制対象となるストーカー行為を、「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」によるものに限定しています。 上記感情とは無関係になされたつきまとい等の行為は、ストーカー行為にあたらずストーカー規制法違反にはなりません(軽犯罪法違反で処罰される可能性はあります。)。 また、ストーカー規制法上は、つきまとい等を反復することをストーカー行為として規制しています。 1回限りの行為であればストーカー規制法違反による処罰を受けることはありません。 ストーカー規制法違反事件の一般的な流れは、ストーカー行為をした者に対して、まず警察から警告がなされ、警告を無視してストーカー行為を繰り返した場合に逮捕・勾留されたうえで刑罰が科せられることになります。  

少年によるストーカー事件の対応方法

1 無罪を主張する場合

身に覚えがないにも関わらず、ストーカーの容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、審判不開始又は不処分を獲得する余地があります。 アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで、ストーカーを立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。 また,つきまとい等はしたのは貸したお金を返してもらいたかったからであるなど,相手方に対する好意が原因ではないことを客観的証拠に基づいて指摘することで、ストーカーを立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることで審判不開始又は不処分を目指します。 ストーカーで警察に検挙・逮捕された少年の方は、本人の性格、不安や諦めの気持ち、友人・知人を庇うなど様々な原因から自分の主張を貫くことが困難になります。 弁護士が、少年本人と接見(面会)して言い分を丁寧に聞き取ってあげることで、ストーカーの詳細を把握し、少年本人の主張が通るように警察・検察などの捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。 また、弁護士との接見(面会)によって少年を安心させ、支えてあげることで、少年の虚偽の自白を防いで真の更生につなげることが可能になります。  

2 罪を認める場合

⑴ 謝罪,示談をする

被害者感情が重要視される昨今、少年によるストーカー事件においても、被害者の方と示談することは、重要な弁護活動です。 警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出を阻止し、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。 警察に被害届が提出されてしまった後であっても、少年によるストーカー事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。 少年によるストーカー事件では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。 また、示談をすることで少年が釈放される可能性もありますので、示談によって少年の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。

⑵ 環境を整える

少年がストーカー行為に及んでしまった原因として,自分の恋愛に関する悩みを周りに話すことができなかった環境を挙げることができます。 そこで,交遊関係,親子関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となります。生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠となることから,ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらうことになります。  

3 身柄拘束からの早期解放活動

少年がストーカー事件で逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動によって留置場や鑑別所に入れられずに済む可能性があります。 ストーカー事件で逮捕された少年が早く留置場から出て鑑別所に行かずに済むためには、逮捕の後に勾留されないこと又は家庭裁判所による観護措置を回避することが大切です。 少年の勾留や観護措置を避けるためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取り調べ対応を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。 その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、少年の反省と二度とストーカー事件を起こさない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

 

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