大阪市の窃盗事件 保護処分の弁護士 

2015-09-16

大阪市の窃盗事件 保護処分の弁護士 

17歳の高校生A君は、大阪府警此花警察署窃盗罪の容疑で逮捕されました。
同署によれば、逮捕容疑は、大阪市内のスーパーの自転車バイク置場で原動機付自転車を1台を窃取した疑いです。
(フィクションです。)

~保護処分の概要~

成人の刑事事件では,犯罪事実が認定されれば,それに対する制裁として,刑罰を科すことが基本となります。
これに対して,少年事件では,家庭裁判所の審判の結果、非行事実と要保護性が認定されれば,基本的には刑罰ではなく,保護処分に付されることになります。
     
保護処分には,
保護観察
②児童自立支援施設又は児童養護施設送致,
少年院送致
の3種類があります。

保護観察
保護観察とは,少年を施設に収容することなく,社会で生活しつつ保護観察所の指導監督を受けながら更生を図る処分です
保護観察の内容は,月1~2回程度担当の保護司を訪れて近況を報告し,保護司から必要な指導や助言を受けるというものです。
②児童自立支援施設又は児童養護施設送致,
少年院とは異なり、施錠がされていない開放的な施設で生活指導等を行われます。
この処分は、原則18歳未満の少年に限られています。
少年院送致
再非行を犯すおそれが強く,社会内での更生が難しいと判断された場合には,非開放的な施設である少年院に収容して矯正(きょうせい)教育を受けさせます。
規律ある生活のもとに、学業や職業の訓練を受けます。

あいち刑事事件総合法律事務所はこれまで多数の少年事件を取り扱ってきた刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
保護処分についても精通しています。
大切なお子さんが窃盗事件を起こして少年審判が開かれることが決まった場合は、お気軽に弊所までご相談下さい。
初回は無料の無料法律相談弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおこなっています。
(大阪府警此花警察署 初回接見費用:35100円)

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