軽犯罪法違反

軽犯罪違反の法定刑は,拘留又は科料です。
 
拘留とは,1日以上30日未満の間、刑事施設(刑務所等)に拘束し身体の自由を拘束する刑です。
科料とは,軽微な義務違反などについて、1000円以上1万円未満の金額のお金を支払わせることを内容とする財産刑の一つです。
 

軽犯罪法の解説

軽犯罪法には,騒音、凶器の携帯、乞食、のぞきなど33の行為が罪として定められています。 違反態様別で件数が多いのは、田畑等の侵入,凶器携帯,火気乱用,虚構申告が挙げられます。

  • 田畑等の侵入とは,入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がないにもかかわらず,侵入した場合に成立します。
  • 凶器の携帯とは,正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた場合に成立します。
  • 火気乱用とは,相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた場合に成立します。
  • 虚偽申告とは,虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た場合に成立します。

 

少年による軽犯罪法違反事件の対応方法

1 無罪を主張する場合

身に覚えがないにも関わらず、軽犯罪法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、審判不開始又は不処分を獲得する余地があります。

アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで、軽犯罪法違反を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。

軽犯罪法違反で警察に検挙・逮捕された少年の方は、本人の性格、不安や諦めの気持ち、友人・知人を庇うなど様々な原因から自分の主張を貫くことが困難になります。
弁護士が、少年本人と接見(面会)して言い分を丁寧に聞き取ってあげることで、軽犯罪法違反の詳細を把握し、少年本人の主張が通るように警察・検察などの捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。

また、弁護士との接見(面会)によって少年を安心させ、支えてあげることで、少年の虚偽の自白を防いで真の更生につなげることが可能になります。
 

2 罪を認める場合

⑴ 謝罪,示談をする
被害者感情が重要視される昨今、少年による軽犯罪法違反事件においても、被害者の方と示談することは、重要な弁護活動です。

警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出を阻止し、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。
警察に被害届が提出されてしまった後であっても、少年による軽犯罪法違反事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。

少年による軽犯罪法違反事件では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また、示談をすること少年の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。
  

⑵ 環境を整える
非行グループの一員として事件を起こした場合は、そのような組織から完全に離脱することが必要です。
不良交友による荒れた生活が事件の引き金になった場合は、交遊関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となってくるでしょう。
   
生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠となることから,ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらうことになります。
 

 

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