東京都墨田区の万引き事件 少年審判に強い弁護士に無料法律相談
東京都墨田区の万引き事件 少年審判に強い弁護士に無料法律相談
東京都墨田区在住のAさん(13歳)は,コンビニで万引き(窃盗罪)をしたとして,東京都向島警察署の警察官に身柄を保護されました。
警察から送致を受けた児童相談所は,調査の結果,Aさんの事件を家庭裁判所に送致しました。
送致を受けた家庭裁判所は,Aさんの事件を少年審判に付す判断をしました。
Aさんの両親は不安になって,少年事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
~刑事未成年者による犯罪~
14歳に満たない者は「刑事未成年者」と呼ばれ,常に責任無能力者として扱われるので,その者が犯した行為は罰せられません(刑法41条)。
しかし,少年法3条には,「家庭裁判所は,14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)について,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた場合に限り,少年審判に付すことができる」旨の規定があります。
つまり,触法少年であっても少年審判の対象にはなり得るので注意が必要です。
~少年審判での行方など~
少年審判では,少年に対する処分を決定します。
処分には,保護処分と言われる「保護観察」「少年院送致」「児童養護施設送致・児童自立支援施設送致」の他,「児童福祉機関(多くは児童相談所送致」,「不処分(決定)」があります。
これらの処分の中で,制限なく日常生活を送れる処分は「不処分(決定)」です。
不処分決定は,審判の結果,①保護処分に付することができないとき,②保護処分に付する必要がないと認められるときに出されるものですが,多くは②の事由によります。
少年審判に臨む裁判官は,少年審判の前に,家庭裁判所調査官から上がってきた調査結果に目を通しています。
ですから,少年審判が始まるまでに,調査官に対し②の事由が存在することを具体的にアピールしていかなければなりません。
万引きなどの少年事件でお困りの方は,刑事事件・少年事件を専門に扱っている,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
24時間いつでも無料法律相談を受け付けています。
(東京都向島警察署の初回接見費用:37,700円)