東京都東村山市 児童ポルノ製造,提供,公然陳列で少年検挙・送検 

2018-08-30

東京都東村山市 児童ポルノ製造,提供,公然陳列で少年検挙・送検 

A君(15歳)は,同級生のVさんに「他の人には絶対に見せないから」などと言ってVさんに裸の動画を自撮りさせ,その動画をLINEを通じて自分のスマートフォンに送信させました(①)。
しかし,A君は約束を反故にし,上記動画をLINEを通じて男子高校生B君(16歳)に送信しました(②)。
B君は,B君が参加している高校の同級生らのLINEグループに上記動画を送信しました(③)。
後日,動画が拡散されていることを知ったVさんが警視庁東村山警察署に相談したことから,一連の事件が発覚し,A君・B君は児童ポルノ禁止法違反の疑いで検挙送検されました。
(8月18日付東スポWebニュースを基に作成)

~ 児童ポルノ製造,提供,公然陳列の罪 ~

= A君の罪責 =

事例番号①の行為は児童ポルノ製造罪に当たるおそれがあります。
事例番号②の行為は児童ポルノ等提供罪に当たるおそれがあります。

= B君の罪責 =

事例番号③の行為は児童ポルノ公然陳列罪に当たるおそれがあります。
公然陳列とは児童ポルノを不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいいます。
LINEグループという特定の空間であっても,そのグループに属している人は容易に動画を閲覧することが可能ですし,未所属の人であっても後からそのグループに参加することは可能なのです。

近年は,中学生,高校生であってもスマートフォンを所持している生徒が多く,LINEを通じて事例のような犯罪が行われやすいといえます。
また,少年の罪に対する認識の低さも関係しているようです。
B君は「知らない女の子だったので関係ないと思った」などと発言しているようですが,知っていようがいまいが犯罪は犯罪です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件などの刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です。
今回は,少年事件ということもあって罰則まではご紹介しませんでしたが,児童ポルノに関する刑は大変重いです。
よって,少年の場合,少年院送致などの重い保護処分を受ける可能性は十分に考えられます。
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警視庁東村山警察署までの初回接見費用:37,800円)

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