東京都青梅市の強制わいせつ事件で逮捕 年齢切迫の少年事件には弁護士
東京都青梅市の強制わいせつ事件で逮捕 年齢切迫の少年事件には弁護士
東京都青梅市在住の大学2年生のAくん(19歳)は、2ヶ月後には20歳になります。
ある日、Aくんはバイト帰りの夜道で、Aくんの前方を歩いていた女性に対して、突然後ろから抱きつき、胸を触るなどして逃げました。
その後、警視庁青梅警察署は、事件現場付近の防犯カメラ映像から、犯人をAくんと特定し、Aくんを強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
警察から連絡を受けたAくんの両親は、今後の対応について、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~年齢切迫の少年事件~
「年齢切迫」とは、少年事件が起きた際に、少年の20歳の誕生日が迫っている場合のことをいいます。
通常、少年の起こした事件は少年事件とされ、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れで進みます。
例えば、成人の刑事事件であれば、逮捕等をされた後に取調べを受け、検察官に送致され、検察官が起訴・不起訴を決定します。
起訴されれば裁判を受け、有罪か無罪かが決まり、有罪であれば刑罰が言い渡されます。
しかし、少年事件の場合は、検察官に事件が送致された後、原則的にすべてが家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所調査官による調査が行われることとなります。
そして、その調査の結果などをもとに、審判が開かれ、少年院送致や保護観察処分といった、少年の処分が決定します。
すなわち、少年事件の場合、原則としては、刑罰というペナルティーを科すのではなく、性格の矯正や環境の調整に関する保護処分を行うこととしています。
ただし、少年事件における「少年」とは、未成年者(20歳未満者)を指しています。
もし、少年事件の一連の流れの途中で審判が開かれる前に少年が成人してしまった場合、成人事件として検察庁に送致(いわゆる逆送)されて、一般の刑事事件と同じ流れに乗ることになります。
成人の刑事事件になると、有罪であれば刑罰が科されることになり、前科もついてしまいます。
そのため、事例のAくんのように19歳の少年、特に誕生日が数か月後に迫っている年齢切迫の少年の場合は、少年事件として処分されるうちに、迅速に事件を終結させることが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専を専門で取り扱っているの法律事務所です。
強制わいせつ罪でお子様が逮捕されてお困りの方、年齢切迫で早期に事件を終結させたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ぜひご相談ください。
(警視庁青梅警察署への初回接見費用:3万9,400円)