大麻

大麻事件の概説と法定刑

大麻(別名マリファナ、ガンジャ、ハッパなどとも呼ばれる)については、これまで大麻取締法という法律で処罰されてきましたが、令和5年(2023年)12月に大麻取締法が改正され、「大麻取締法」は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称に変わりました。大麻を「麻薬」として位置付け、所持や譲渡は、他の規制薬物と同様に「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制に移行しました。令和6年12月12日から、大麻について、その栽培に関する規制を「大麻草の栽培の規制に関する法律」で、それ以外の大麻の、輸入、輸出、製造、所持、譲り受け、譲り渡し及び使用といった行為は「麻薬及び向精神薬取締法」により処罰されることになりました。既に禁止されている「所持」や「譲渡」に加え、新たに「使用」が禁止されたほか、これまで「5年以下の懲役」とされていた単純所持罪の罰則が「7年以下の懲役」とされるなど、厳罰化されました。また、「大麻草の栽培の規制に関する法律」によって、無免許での栽培等が禁止され、違反すると1年以上10年以下の懲役が定められています。

なお、法改正により、医薬品医療機器等法の承認を受けた大麻草から製造された医薬品を使うことが可能となりましたが、決して大麻が合法化されたわけではありません。

大麻事件で検挙された被疑者や犯人は、逮捕・勾留されるケースが多くなります。少年の大麻事件では、多くのケースで看護措置がとられ、少年鑑別所への収容によって身体拘束が長期化するケースが多くなります。また、大麻事件で少年審判になった場合、少年院送致の保護処分を受けることが多く、自宅に戻れる可能性は低くなってきます。営利目的が認められれば逆送による実刑判決及び刑務所収容の可能性も出てきます。

大麻に関する犯罪は、若者を中心に逮捕件数が非常に多くなっており、少年事件の中でも増加傾向にあります。
また再犯者が非常に多いことも特徴です。

 

少年による大麻事件の対応方法

1 無罪を主張する場合

少年が、身に覚えのない大麻事件の容疑をかけられて警察から逮捕又は取り調べを受けた場合、できるだけ早期に、大麻事件の取調べ対応について、弁護士からアドバイスをもらうことが肝心です。 また,大麻事件においては、犯行当時に違法な薬物であることの認識(故意)があったのかどうかが重要なポイントになることから,大麻の存在自体に気づいていなかったこと、違法薬物とは思わなかったことなどを客観的な証拠に基づいて主張することで,審判不開始や不処分となる可能性があります。 少年による大麻事件で無実・無罪を争うためには、付添人である弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関又は家庭裁判所に対して、関係者の供述を争い、警察や検察庁などの捜査機関が十分な証拠を持っていないことを主張する等して、子供が処罰されないように審判不開始又は不処分を求めていくことが有効です。 また、弁護士を通じて、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を探す活動も重要です。  

2 罪を認める場合

少年による大麻犯罪の成立に争いがない場合、「再び大麻に手を出さない」ということをどれだけ説得的に裁判官に主張できるかが鍵となります。裁判官に信用してもらうためには、次の5点に留意する必要があります。   

⑴ 薬物に対する正しい知識を取得する

薬物犯罪に手を染めてしまった少年が更生するための第一歩は,少年自身が薬物に対する正しい知識を持ち,薬物の危険性を十分に理解することです。

  ⑵ 大麻の入手ルートを包み隠さず話す

大麻使用者のなかには、入手ルートについて言葉を濁す人もいます。 しかし、入手ルートについてあいまいな供述をしていると、裁判官に、「大麻にまだ未練があるのではないか?」と思われてしまいます。 薬物と完全に縁を切るためには、入手ルートについて知っていることを洗いざらい話し、身近に薬物がある環境と決別することが必要です。   

⑶ 環境を整える

少年の周りに薬物関係者がいる場合は、友人知人であっても完全に縁を切ることが必要不可欠です。 そのためには、薬物関係者について知っていることはできるだけ話して捜査に協力したり、携帯電話やプロバイダを変更するなどして薬物関係者と連絡が取れない状態にしたりします。 半グレ、反社会的組織、暴力団の構成員になってしまっている場合には、組織を脱退して裁判の証拠として提出することもあります。   

⑷ 第三者の援助を受ける

薬物犯罪は、他の犯罪に比べて、再犯率が格段に高いことが特徴です。 依存症になってしまうと、自分の力だけで立ち直るのは困難なケースもあります。 回復支援施設(ダルク等)への入所、専門医による治療、自助グループへの参加などを積極的に検討した方がよいでしょう。   

⑸ 家族にサポートしてもらう

薬物への依存から立ち直るためにはご家族の支援も不可欠です。 ご家族の方にも薬物関連の勉強会などに参加してもらい、薬物の恐ろしさや適切な対処法を知ってもらう必要があります。 薬物へ走る人のなかには、仕事や家庭などに問題を抱え、大きなストレスに曝されている方も少なくありません。 ご家族の方には、最も身近な人間として、ご本人の環境改善を継続的にサポートしてもらいます。  

3 身柄拘束からの早期解放活動

少年が大麻事件で逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動によって留置場や少年鑑別所に入れられずに済む場合があります。 大麻事件で逮捕された少年が早く留置場から出て鑑別所に行かずに済むためには、逮捕の後に勾留されないこと又は家庭裁判所による観護措置を回避することが大切です。 少年の勾留や観護措置を避けるためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取り調べ対応を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。 その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、少年の反省と二度と大麻事件を起こさない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

 

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