(逮捕)名古屋市の少年事件 殺人罪の犯罪少年に強い弁護士

2017-01-15

(逮捕)名古屋市の少年事件 殺人罪の犯罪少年に強い弁護士

名古屋市名東区に住むA君(14歳・中学2年生)は、B君を中心とした、学校のクラスでのいじめに悩んでいました。
ある日、自宅にあったナイフを持ち出し、学校帰りに1人で歩いているB君を背後から刺しました。
B君は出血多量で死亡してしまいました。
血だらけのA君は、通行人に通報され、愛知県警名東警察署の警察官に殺人罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

いわゆる少年事件と言われる際の少年とは、満20歳に満たない者を意味します。
そして、家庭裁判所の審判に付される少年は、
①犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年)
②触法少年(満14歳未満で①に該当する行為を行った少年-満14歳未満の少年については刑事責任を問わない)
③ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)
に区別されます。

犯罪少年に区別された場合は、以下のような異なる処分を受けることになります。

家庭裁判所は、犯罪少年のうち、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致決定をします。
また、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で、罪を犯したとき満16歳以上の少年については、検察官に送致しなければならないのが原則です。
そして、検察官は、家庭裁判所から事件送致を受けた場合、一定の例外を除き、起訴しなければならないとされています。
その他の犯罪少年は、知事・児童相談所長送致(18歳未満のみ)、保護処分の処分を受ける場合があります。

少年事件と一言で言っても、さまざまな手続きを経ることになりますので、少年事件の弁護活動(付添人)を弁護士には、少年事件や刑事事件に関する豊富な経験が求められます
殺人罪を犯してしまった少年のために弁護士を探す際にも、少年事件や刑事事件に関する経験があるか否か、しっかりチェックすることが非常に大切です。
少年による犯罪でお悩みの方は、少年事件の経験も豊富な刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(愛知県警名東警察署 初回接見費用:3万7100円)

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.