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(制度紹介)「付添人」の活動
(制度紹介)「付添人」の活動
少年事件で家庭裁判所に送致された際に事件と担当する「付添人」について、その活動内容や弁護士以外の選任などを解説致します。
【参考事例】
愛知県名古屋市在住のAさん(事件当時高校生・16歳)は、高校の同級生と一緒に自転車を使いすれ違いざまにバックなどを奪うひったくり行為をしました。
そして、後日防犯カメラの映像からAさんが特定され、警察に逮捕されてしまいました。
息子が逮捕されたことに驚いた母親は、少年事件を数多く経験している弁護士事務所に連絡し、Aさんの弁護活動・付添人活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【少年事件のおおまかな流れ】
20歳未満の少年が犯罪を犯した場合、少年法が適用され成人の場合とは違った手続きが進行していきます。
まず、警察の捜査段階での手続きについては、基本的には、刑事訴訟法が適用されるため一部を除いて成人の場合とほとんど変わりません。
しかし、少年事件においては全件送致主義がとられており、捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断した時は、すべての事件を家庭裁判所に送致することとされています。
家庭裁判所に事件が送致された後は、法的調査(非行事実の存否の調査)や、社会調査(要保護性に関する調査)などが行われます。
そして、調査の結果として少年審判を開始するのが相当であると認める時は、少年審判を受けることになります。
少年審判においては、不処分、児童自立施設等送致、保護処分、検察官送致の中から処分が選択されることになります。
【付添人活動について】
14歳以上20歳未満の少年が逮捕、勾留されて捜査段階にある場合は、少年には「弁護人」がつくことになります。
これは、成人の場合と同様で、司法試験に合格して弁護士登録を行っている「弁護士」が「弁護人」という立場で活動を行います。
しかし、少年が家庭裁判所に送致された後は、「弁護人」ではなく「付添人」を選任することができます。
「付添人」は、基本的に「弁護士」が選任されます。
これについて、(一定の重大事件を除き)家庭裁判所が許可した場合には、例外的に「弁護士」以外の者を選任することも可能です。
とはいえ、付添人活動では法律に従って主張や意見をしたり、犯罪事実とされている事件の捜査手法に法的問題がなかったか等を確認する場合があるため、「弁護士」以外が「付添人」として活動するのは容易ではありません。
【付添人の活動について】
「付添人」も「弁護士」と同様に、少年の権利を守っていく役割があります。
少年が少年鑑別所に収容されている場合は、面会に行き、捜査への対応方法や黙秘権等の権利を説明します。
これに加えて、「付添人」は、少年の更生を助けるための活動もしていきます。
少年審判では非行事実に加えて「要保護性」も審理の対象となります。
「要保護性」とは、再非行の可能性や矯正可能性、保護相当性などが判断の対象になります。
そのため、付添人は、少年審判で少年にとって最善となる処分を出してもらうために、少年の保護者や学校の教師などと連携を取って、少年が更生するために必要な環境を整えていく活動をしていきます。
非行事実に争いのない場合は、この環境調整が「付添人」の活動の重要な部分を占めます。
【少年事件での弁護活動・付添人活動の重要性】
少年が事件を起こした場合、精神的に未熟な少年が、連日警察官や検察官、家庭裁判所調査官など様々な大人から代わる代わる事件についての事情を聞かれます。
また、場合によっては警察署などの留置場や少年鑑別所にいることになるため家にも帰れず極度のストレス状態となります。
そのため、少年の立場から少年の権利を守る「弁護人」「付添人」の必要性は、成人の刑事時事件以上に大きいものになります。
そして、少年事件の場合は、大人以上に周囲の環境から受ける影響が大きいため、これらを調整し、少年が更生できる環境を作っていくことが重要になってきます。
これらの調整に専門家である「弁護士」が「弁護人」「付添人」として関与していくことは、少年の更生にとってより良い結果を生むことになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
もちろん、少年が家庭裁判所に送致されてからの「付添人」としての活動も経験豊富な「弁護士」が多数所属しております。
もし、少年が事件を起こして警察に捜査されたり、家庭裁判所に送致されることになった場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話(フリーダイヤル0120ー631ー881)ください。