【少年事件】窃盗事件で逮捕後釈放 在宅事件でも審判不開始は弁護士
【少年事件】窃盗事件で逮捕後釈放 在宅事件でも審判不開始は弁護士
少年Aは仲間たちとともに、岐阜県岐阜市でひったくり事件を起こし、岐阜県南警察署に窃盗罪の容疑で逮捕された。
なお、少年Aはあくまで見張り役であり、窃盗行為自体には何ら関わっていなかった。
逮捕後、Aの家族は少年事件専門の弁護士に依頼し、弁護士の弁護活動により、Aは勾留されずに釈放となった。
Aの家族は、釈放され、在宅事件となった後の活動について、弁護士から説明を受けた。
(本件はフィクションです。)
本件では、少年Aは窃盗罪の容疑で逮捕されたものの、弁護士の弁護活動によって勾留されずに釈放されています。
逮捕・勾留による身体拘束は最大で23日間にも及びます。
身体拘束を回避したいのであれば、この段階での弁護士の活動が重要であることは言うまでもありません。
さらに、本件のように在宅事件となったケースでは、事案が重大ではなければ、家庭裁判所に事件が送致された後、審判不開始(通常の刑事裁判でいうなら不起訴に相当)となる可能性も考えられます。
しかし、在宅事件となったことから気持ちのゆるみが出てしまい、少年が反省を欠いた行動を起こすことも少なくありません。
ですから、在宅事件となった以降も、少年の更生のためには、弁護士による弁護活動の重要性は変わりません。
審判不開始となれば、その分事件は早期に終了することになります。
しかし、その審判不開始を目指すためには、少年が現在の環境のままで十分反省し、更生可能だということが言えなければなりません。
そのため、弁護士としては、在宅事件となった後も、家族とともに少年に対する観察の目を緩めず対応していくことが必要になってきます。
例えば、少年の学校あるいは仕事の状況、窃盗事件の被害者との示談などを進め、審判不開始(あるいは不処分)を目指した活動を継続していくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件も多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
少年事件において在宅事件となった後も、審判以降の見通しを持つためにも弁護士の専門知識が不可欠です。
少年事件においてご家族が逮捕・勾留等された方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
(岐阜県岐阜南警察署までの初回接見費用:4万円)