静岡の少年事件で逮捕 国選弁護人の弁護士
静岡の少年事件で逮捕 国選弁護人の弁護士
静岡県湖西市内に住む大学生A(19歳)は、車を運転中、誤って人Vをひいてしまった。
怖くなったAは、そのまま救護をせずに逃走してしまった。
怪我をしたVからの被害届を受け取った静岡県警湖西警察署は、Aを、過失運転致傷罪、道路交通法違反の被疑者として逮捕した。
Aの母は、少年事件であるAの事件も国選弁護人を頼めるのか不安になり、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【国選弁護人】
国選弁護人とは、逮捕・勾留された人が貧困等の理由で私選弁護士を呼べない場合に、国が弁護士費用を負担して選任する弁護人のことをいいます。
国選弁護人には大きく分けて、起訴前に活動ができる被疑者国選弁護人と、起訴後に活動ができる被告人国選弁護人があります。
今回は、そのうちでも被疑者国選弁護人を書かせていただきたいと思います。
国選弁護人と言われた場合、成人の事件を思い浮かべる方が多いと思います。
ただ、少年事件であっても、捜査段階では基本的に刑事訴訟法が適用されます。
ですから、成人の事件と同じく、被疑者である少年にも国選弁護人が選任されることになります(刑訴法37条の2)。
【被疑者国選弁護人の要件】
被疑者国選弁護人が選任される要件は以下の通りです。
①死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮にあたる事件であること(過失運転致傷事件は、条件を満たします)
②少年(被疑者)が国選弁護人選任請求書・資力申告書を提出していること
③上記②の国選弁護人選任請求書・資力申込書に記載された資力が50万円以上の場合、少年(被疑者)があらかじめ弁護士会に私選弁護人選任の申し出をしたこと
④貧困その他の事由により弁護人を選任できないこと
②でいう「資力」とは、現金・預金などの流動資産のみをさし、それ以外の資産(不動産など)や負債は考慮しません。
また、少年本人の資力のみを指しますので、保護者の方が資力を有していたとしても、関係はありません。
被疑者国選弁護人を付ければ、被疑者段階から速やかに弁護活動を行うことができます。
もっとも、少年が起こしてしまった事件が、果たして被疑者国選対象の事件なのか等は判断が難しい場合も多いです。
静岡の少年事件で逮捕され、被疑者国選弁護人がつけられるのか否かご不安の方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(静岡県警湖西警察署 初回接見費用:4万2560円)