試験観察を目指すなら弁護士へ~福岡市西区の万引き事件の少年逮捕にも
試験観察を目指すなら弁護士へ~福岡市西区の万引き事件の少年逮捕にも
Aは,福岡市西区内で万引き事件を起こしたとして、窃盗罪の容疑で福岡県西警察署に逮捕された。
Aには、過去にも暴行・傷害事件を起こし少年審判に付された前歴があり、また今回の万引き事件も被害金額が高額で、また犯行態様も軽微とはいえないことから、少年院送致などの収容処分が下されるのではないかという状況であった。
そこで、出来る限り収容処分の避けるための付添人活動を、Aの両親は弁護士に依頼することにした。
(フィクションです。)
~試験観察を目指す~
少年院等への施設送致を回避するために、まずは試験観察を目指していく、というケースがあります。
試験観察とは、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付する決定のことを言い、中間処分として位置づけられます。
中間処分である試験観察のその趣旨は、まず、調査官に十分な調査を尽くさせることにあります。
少年事件における保護処分は、少なからず少年の権利を制約するものです。
したがって、少年審判においては少年の要保護性を慎重かつ十分に調査し、少年の観察も吟味したうえで適切な判断がなされなければなりません。
そのための制度が試験観察ということになります。
他にも、試験観察は、心理的な矯正によって更生意欲を後押しさせるといったプロベーション機能といった趣旨も含んでいます。
つまり、終局処分を試験観察により一旦留保することにより、少年に心理的な影響を与え、更生を促す効果を期待します。
試験観察には、大きく分けて在宅の場合と、施設等に預けて行う補導委託の2種類に分けられます。
今回のAは、前歴や今回の万引き事件の内容からして、弁護士は収容される処分が下される可能性があるようです。
こうした場合において、出来る限り収容処分を避け、社会内での更生を目指すべきと考えるとき、この試験観察の利用を検討する必要があります。
少年事件の手続きにおいて、試験観察など耳慣れない言葉に疑問をお持ちの際には、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士に相談し、効果的な付添人活動を行ってもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件についても専門的に取り扱っております。
少年事件において、施設収容を回避したい、試験観察を目指したい、とお考えの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(福岡県西警察署までの初回接見費用:37,100円)