滋賀の少年事件で逮捕 観護措置で評判のいい弁護士

2016-03-25

滋賀の少年事件で逮捕 観護措置で評判のいい弁護士

滋賀県大津市内に住む中学生Aは、遊ぶ金欲しさに、近所でひったくり(窃盗)をしていた。
ひったくり(窃盗)の被害届が出された滋賀県警大津北警察署は、捜査の結果、Aを被疑者として逮捕した。
その後、Aは観護措置をとられることになった。
Aの母Bは、少年事件の流れが全く分からず、観護措置とは何かも分からない。
そこで、少年事件に強い弁護士事務所弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【観護措置】

観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことを言います。
観護措置がなされる場合、少年鑑別所に事件が送致され、少年の身柄が少年鑑別所に置かれることが多いです。
身柄を拘束せずに、家庭裁判所調査官の観護に付する措置(在宅観護)が取られることもありますが、あまり活用されていません。
観護措置の期間は、2週間~4週間とされています。
ただ、2週間で終わることは実務上はあまりなく、4週間の観護措置になるケースが多いです。
では、いかなる場合に、観護措置が取られるのでしょうか。

【観護措置の要件】

観護措置の要件として、一般的には以下の要件が必要とされています。
・審判条件があること
・少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
・審判を行う蓋然性があること
・観護措置の必要性が認められること

特に、観護措置の必要性が認められる場合とは、
・少年が逃亡したり、証拠を隠滅するおそれがある場合
・少年が自殺をしたり自傷行為にはしってしまう場合
・少年の心身鑑別を行う必要がある場合
等を指します。

観護措置がなされてしまえば、学校を休む必要性がでてきます。
そうなれば、授業を受けられなくなるだけでなく、定期試験も受けられなくなってしまう可能性があります。
ですから、観護措置を避けたい、あるいは、期間を短くしてほしいという少年の保護者の方も少なくありません。
その場合、観護措置の要件を満たさないこと等を弁護士が、裁判所等に適切に主張することが必要です。
滋賀県の少年事件で、観護措置でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(滋賀県警大津北警察署 初回接見費用:4万500円)

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