大阪市のストーカー規制法違反事件 逆送が見込まれる事件に対処する弁護士」

2015-10-14

大阪市のストーカー規制法違反事件 逆送が見込まれる事件に対処する弁護士

18歳の私立大学生Aさんは、かつて交際していたVさんとの復縁を望んで、Vさんに対して3か月以上執拗なメールや電話を繰り返し行い、Vさんの自宅に押しかけるようになりました。
Vさんは、大阪府警浪速警察署に相談しましたが、警察官による警告後も、Aさんはストーカー行為を止めませんでした。
AさんはVさんに告訴されて、告訴を受けた大阪府警浪速警察署によりAさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~検察官送致(逆送)になる場合~

家庭裁判所は、送致された少年を調査した結果、保護処分ではなく、成人の刑事事件と同様の手続きで刑事処分を科すことが相当であるとして検察官送致(逆送)を行うことがあります。

検察官送致(逆送)がなされる場合として法律上、以下の二つの場合に分けて定められています。
①年齢超過による逆送
②刑事処分相当を理由とする逆送

~②刑事処分相当を理由とする逆送について~

刑事処分相当を理由とする逆送は
1、刑事処分が相当と認められる場合
2、原則、検察官送致がなされる場合
の二通りに分けられます。

1、刑事処分が相当と認められる場合について

死刑・懲役・禁錮が法定刑にある罪の事件で、「その罪状及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときに、刑事処分相当として検察官送致(逆送)されることになります。
・少年が犯行時に14歳以上であること
・事件が死刑・懲役または禁錮以上の罪に当たること
が必要となります。
「事件が死刑・懲役または禁錮以上の罪に当たること」というのは、犯罪の法定刑に「死刑、懲役、禁錮」のいずれかが含まれていればよいという意味です。
選択刑・併科刑として罰金以下の刑が含まれていてもよく、裁判の結果、罰金以下の刑が言い渡されることも問題ないとされています。

逆送されると、少年にとって大きな不利益となります。
・少年の弁護士は、少年の内省を深めたり、少年を取り巻く環境を調整する
・調査官・裁判官と協議するなどして、少年にとって保護処分がふさわしいことを主張する
などの活動をおこなうことにより、検察官送致(逆送)を避ける活動をおこなっていきます。

お子様がストーカー規制法違反事件を起こしてお困りの方は評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
初回は無料の無料法律相談や弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおこなっています。
(大阪府警浪速警察署 初回接見費用35400円)

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