大阪市の詐欺事件 家庭裁判所への移送を目指す弁護士

2015-11-04

大阪市の詐欺事件 家庭裁判所への移送を目指す弁護士

大阪市生野区在住の18歳のA君は、サークルの先輩から高額アルバイトがあると言われて次のように頼まれました。
「鶴橋駅の改札口に行くとVさんがいるから『○○さんに頼まれてきました。○○さんはトラブル処理で来られないので、私がお届けします』と言って受け取ってきてほしい。」
A君は何度かこのようなアルバイトを2回ほどおこないました。
Vさんに通報を受けて詐欺事件として捜査していた大阪府警生野警察署は、A君を詐欺罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)

~保護処分のための家庭裁判所への移送~

少年法55条は、「逆送された裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのか相当であると認めるときは、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。」と定めています。

逆送された場合、原則として検察官は起訴しなければならないとされているため、事件は刑事裁判になります。
しかし、刑事裁判の中で家庭裁判所の審理の中でそれまで新たな事情が生じたり判明した場合などは、保護処分にするべきであると裁判所が考える場合があります。

逆送された後、地方裁判所で審理される中で、少年に刑事処分を負わせるのが酷だと判断されたような場合です。
このような判断がされた場合、事件は家庭裁判所に移して保護処分について判断されることになります。
この場合、少年には少年院送致等の保護処分が下されることが多いようです。

少年の弁護士としては、もともと逆送決定が不当であったときや、逆送後あるいは起訴後に保護処分が相当と認められる事情は生じしたり判明したりした場合、家庭裁判所への移送に向けた活動をすることになります。
逆送されたからといって、このまま刑罰が下されると諦めてはいけません。
まだ保護処分になる可能性もあるため、まずは少年事件に強いと評判のいい弁護士に相談してみてください。

お子様が詐欺事件を起こしてお困りの方は、少年事件の経験豊富な弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
お子さんが逮捕・勾留されている場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをご利用ください。
(大阪府警生野警察署 初回接見費用38420円)

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