大阪市の痴漢事件 逮捕に続く身柄拘束をよく知る弁護士
大阪市の痴漢事件 逮捕に続く身柄拘束をよく知る弁護士
17歳専門学校生のAさんは、大阪府警城東警察署より大阪府迷惑防止条例違反(痴漢)の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、走行中の電車内で、大阪府のアルバイトの女性(27)の体を触った疑いがもたれています。
女性からの被害相談があり、鉄道警察隊の警察官数名が女性と電車に同乗中であったそうです。
Aさんの両親は警察署からAさん逮捕の連絡を受けて、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に電話をかけました。
(フィクションです。)
~逮捕に続く身柄拘束~
成人の刑事事件の場合、検察官は,事件を受け取ってから24時間以内に被疑者を
・勾留するのか
・勾留せず釈放するのか
を決めます。
「勾留」とは、逮捕によって拘束されている被疑者の身柄を引き続き拘束することを言います。
検察官が勾留すると決めた場合、検察官は裁判所に勾留すべきかどうか判断してもらうために「勾留請求」をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官が勾留決定を出した場合,被疑者はさらに10日間、勾留が延長された場合最大20日間身柄拘束されることになります。
一方、少年事件では、逮捕に続く身柄拘束に関して成人とは異なる特別な規定が少年法に定められています。
少年事件では、警察から検察官に事件の記録が送られた後、検察官が24時間以内に少年を、
・勾留するのか、
・勾留に代わる観護措置をとるのか、
・勾留せず家庭裁判所に送致するのか
を決めます。
さらに、勾留される場合、少年事件と成人の場合の違いとして以下のような点が挙げられます。
①勾留するための勾留状を発するには、「やむを得ない場合」でなければならない(少年法第48条1項,43条3項)
②勾留する場合でも、勾留場所については成人のように警察の留置施設や拘置所等ではなく、少年鑑別所とすることができる(少年法第48条2項)。
しかし、こうした少年事件に特別の規定があるにもかかわらず、実務上は
①の「やむを得ない場合」は非常に緩やかに解釈されており,成人とほぼ同様の基準で少年の勾留が認められています。
また勾留に代わる観護措置がとられることもあまりありません。
上記のように、逮捕に続く身柄拘束ひとつをとっても、成人の刑事事件と少年事件では異なる点が多いのです。
刑事事件を扱ったことのある弁護士であっても、少年事件となると不慣れな面があるかもしれません。
その点、弊所あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、年間多数の少年事件を取り扱ってきました。
大切なお子様が迷惑防止条例違反(痴漢)で逮捕された場合には、是非少年事件の経験豊富なあいち刑事事件総合事務所の弁護士にお任せください。
初回相談は無料の無料法律相談、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(大阪府警城東警察署 初回接見費用:36000円)